「甲南グループ」第4の闇:甲南医療センターにおける研修医自死事件(2022年)(2)

(2)甲南医療センターにおける研修医自死事件(2022年)の背景と民事裁判

事件の経緯を、前記事とは異なる少し詳しい年表形式で記すと以下のようになる。

高島晨伍さん 過労自死を巡る経緯(年表)

1)採用と初期研修の開始

2020年

  • 3月: 神戸大学医学部を卒業
  • 41日: 甲南医療センターに採用され、初期研修を開始

2)専門研修開始と自死、遺族の動き

2022年

  • 27日: 北海道での地域医療研修を終え、センターへ復帰
  • 41日: 消化器内科の専攻医(専門研修)として採用
  • 517日: 晨伍さんが自宅で過労自死
  • 98日: 遺族が西宮労基署へ労災申請
  • 1219日: 遺族が労働基準法違反で運営法人(甲南会)および院長らを刑事告訴

3)労災認定、病院会見、行政の動き

2023年

  • 65日: 西宮労基署が労災認定
  • 817日: 報道を受け、病院側が記者会見を開催
  • 818日: 遺族側が記者会見を開催
  • 1219日: 西宮労基署が運営法人などを労働基準法違反容疑で書類送検
  • 1220日: 晨伍さんの母が共同代表を務める「医師の過労死 家族会」発足・初会合

4)民事訴訟の開始

2024年

  • 22日: 遺族が損害賠償を求めて運営法人(甲南会)を提訴
  • 422日: 民事訴訟の第1回口頭弁論

5)刑事処分の判断と裁判の継続

2025年

  • 24日: 神戸地検が刑事告発分について不起訴処分を決定
  • 1226日: 民事訴訟の第2回口頭弁論

 

続いて、ここでも二つ新聞記事を引用する:第一は次である:

20231224 神戸新聞NEXT

<若き医師の⾃死 甲南医療センターで何が起きたか> (上)時間外207時間「もう無理」 外来、救急、学会…過酷勤務の果て

https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202312/0017161841.shtml

この写真資料は上記の神戸新聞の記事より引用。

この記事によれば、当時は、同期がおらず最年少だった高島さんは、日中の外来・救急対応や病棟診療に加え、学会発表の準備に追われ、休日もなく深夜帰宅が続く過酷な勤務を送っていた。このような状況に精神的に追い詰められ、趣味を楽しむ余裕や自宅の衛生状態を保つ気力も消失。自死直前には家族に「もう無理」と号泣して訴え、2022年5月17日に自宅で命を絶った(遺書には両親や同僚への言葉が残されていた)。

その後、西宮労基署は、亡くなる直前1ヶ月間の時間外労働を労災認定基準(160時間)を超える207時間50と算出。専攻医になった直後に、過重な業務と学会準備が重なったことによるうつ病発症と認め、労災認定した。この後、病院側、遺族側が相次いで記者会見を行った(2023年8月)。

(上)病院側の記者会見の様子

2023年12月19日、同労基署は労働基準法違反の疑いで病院の運営法人等を書類送検。母親の淳子さんは病院側に真摯な対応を求めており、提訴も視野に入れていた。しかし病院側(具英成院長)は、高島さん本人の自己申告(4月は30.5時間)を根拠に、「過重労働をさせた認識はない」と記者会見で主張、過重労働自体を否定した。この頑なで不誠実な態度が遺族による翌年(2024年2月)の提訴に繋がる。第一回口頭弁論の際、遺族は改めて記者会見を行っている。

次の記事は以下のものである:

20251227 m3.com記事

26歳専攻医の過労⾃殺、裁判⻑「双⽅の対⽴が⾮常に 激しい」

https://www.m3.com/news/open/iryoishin/1314012

この記事によれば、第二回口頭弁論では、裁判長により、両者の主張が真っ向から対立する四つの主要争点が提示された。それらを要約すると次のようになる: 

4つの主要争点と双方の主張

  • 1. 業務の該当性(研鑽・カルテ閲覧等の扱い)
    • 遺族側: 労災認定や第三者委員会報告書を踏まえ、学会発表準備や研修プログラム(J-OSLER)、業務上のカルテ閲覧・待機体制も指揮命令下・支配関係にあるため業務であると主張。
    • 病院側: 担当患者数や業務内容から「過大ではない」と反論。在院時間の長さは業務と無関係な膨大なカルテ閲覧が原因であり、学会準備等も指揮命令によるものではないと主張。
  • 2. 自死の業務起因性(心理的負荷・労働時間)
    • 遺族側: 月200時間超の長時間労働に加え、専攻医への環境変化や雑務などによる過重な心理的負荷がうつ病・自死の原因であると主張。
    • 病院側: 電子カルテのログを基準に試算した残業時間は月40〜63時間程度であり、刑事告訴も不起訴処分になったと指摘。父親(医師)による処方歴等も挙げ、業務起因性を否定。
  • 3. 病院の法的責任(過重労働の予見可能性)
    • 遺族側: IDカードやカルテログから勤務実態を把握する義務があり、安全配慮義務を怠っていたと主張。
    • 病院側: 本人の想定外の行動であり予見・予防は不可能な上、適切な労務管理体制は構築していたと反論。
  • 4. 損害賠償額の認定(過失相殺・素因減額)
    • 遺族側: 高島さんは独立した社会人であり、家族の関与や過失相殺の余地はないと主張。
    • 病院側: 仮に責任が認められる場合でも、本人や診察を行った父親ら両親側の過失や素因減額が認められるべきと主張。

裁判長の受け止め

双方の膨大な資料提出とプレゼンテーションを受け、林裁判長は「双方の対立が非常に激しい事件だ」と締めくくった。

公判は継続中で、引き続き動向を注視したい。

次の記事「『甲南グループ』第4の闇:甲南医療センターにおける研修医自死事件(2022年)(3)医療グループと学園グループを繋ぐもの」に続く。