20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(5)

まず、2022年に発生したパワハラ事案のこの間の経緯を簡略にまとめると:

1.2022年9月末、子供の手術で(講義の)担当者会議 (年2回前期と後期の初めに、昼休みの30分間行われる毎回同じ内容の会議) に欠席した件で、非常勤講師Sさんに、脅迫メールの送信と共に、15分に亘り暴言を吐き続けたK教授のパワハラ事案発生ー記事(4)参照

2.10月中旬、パワハラを受けた非常勤講師Sさんが学校側に報告

3.学校側の相談手続きを経て、11月末、Sさんが正式に監査部にハラスメント調査を申立てる。

4.2023年1月末、K教授の行為に対し、学校の調査チームによるパワハラ認定が行われた。

5.2月初め、K教授が不服申立て

6. 不服申立てによる再調査開始

7.6月中旬、再調査により、再びパワハラ認定

8.ハラスメント対応委員会設置

9.9月中旬、再発防止策が決定、パワハラ被害者のSさんに通知、一段落へ。

事の発生から一段落するまで、1年という長い月日がかかりました。

 ここまで長引いたのは、調査チームの「パワハラ認定」に対し、K教授が不服申立を行ったからです。この不服申立により、再調査チームが作られ、振出しに戻ってまた一から調査する局面になったとか。そもそも、K教授には、自分が非常勤講師にやっている行為がパワハラに該当するという認識が欠如しているので、不服申立をするだろうと予想はしていました。しかし、K教授の不服申立から再調査チームの「パワハラ認定」までかかった時間は、何と4か月(23年2月から6月)です。慎重を期するというのは重々承知の上でも、その間の被害者Sさんの心境はどんなものだったのでしょう。今まで何度もパワハラ事案で学校を騒がせ、裁判で平気で嘘を付くような人物の不服申立に、再調査の必要性が果たしてあったのだろうか率直に疑問に思います。

 4か月にも亘る再調査が終了し、6月に、再び「パワハラ認定」が下されてから3カ月が過ぎました。その間、「ハラスメント対応委員会」が設置され、再発防止策について議論が行われたようです。その内容について、9月中旬、Sさんに大学側から再発防止措置についての説明があり、書面を渡されようやく一段落しました。

学校側が提示した再発防止措置の大まかな内容は以下の通りです:

「パワハラ行為を繰り返しているK教授には、非常勤講師の採用や委嘱、時間割編成に一切関わらないものとする担当者会議にも出席できない。非常勤講師との直接の連絡・応対は禁止

 会議にK教授を出席させないこと、教授のポストにありながら採用や時間割編成を出来なくさせること等、学校側の苦悩が垣間見れるものと言えるでしょう。しかし、これらの項目が、いつまで、どのレベルまで守られるかに関しては、今後も注意する必要があります。

 何故なら2007年のパワハラ事案発生後、大学側は「非常勤講師との直接の連絡・応対は禁ずる」と約束しましたが、全く守られなかったからです。K教授はいつの間にか完全復活し、やりたい放題で、学校側も見て見ぬふりでした。

 果たしてK教授のパワハラ問題が、決着付く日は訪れるのでしょうか。K教授はこれまでの20年間同様、いずれ学校の目を盗んで、何等かの形で、弱い立場の非常勤講師にハラスメントをするに違いありません。K教授が完全に退場するまで、終わりのない戦いのような気がします。

 それから何よりも再発防止のために必要なのが、「ハラスメントの厳罰化」だと強く思います。K教授は「おれが非常勤講師をいじめても、どうせまた厳重注意で終わるだろう」と思っているからこそ、20年以上ハラスメント行為を続けられたのでしょう。2007年の1回目のパワハラ事案で、学校がきちんと対応し、「厳重注意」ではなく、もう少し厳重な処分をしていたならば、その後の被害者の数はここまで多くなかったと思います。その後のパワハラ裁判で敗訴しても、学校側はK教授に「厳重注意」しかしていない事実、世間離れしているこの軽い処分をしてきた学校側は、「パワハラを野放しにしている大学」という不名誉なレッテルを貼られても仕方がないでしょう引っ切り無しにパワハラ行為を繰り返し、大学の名誉を大きく傷つけたK教授に、今回こそ、パワハラ言動に相応しい処分を下してほしいと思います。今後の処分内容に注目すべきです。

 今回、大学側が、ある程度踏み入った再発防止措置を講じた背景には、K教授のパワハラ行為に遭っても、只泣き寝入りせず、勇気を出して学校や労基署に告発して下さった数人の非常勤講師の方々がいたからだと考えます。パワハラ訴訟を起こし、3年間、壮絶な戦いをした先生がいたからです。この蓄積があったからこそ、大学側も、もう野放しにはできないと判断したのだと考えます。

 今後、今までハラスメントを見て見ぬふりをしてきた甲南大学が、パワハラK教授にどんな処分を下すか、どのように生まれ変わるのか、引き続き注目していきたいと思います。

20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(4)

昨年、初めて本ブログに掲載した「20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)」シリーズですが、最近新しい展開があったので、本来は春に掲載予定であった記事を(4)として、また最近の報告を(5)として順次掲載していきたいと思います。

甲南大学が、K教授のパワハラを容認していると言える根拠(経過)

  • 1999年、現K教授、甲南大学の非常勤講師として勤務開始
  • 2002年1月准教授(当時の名は助教授)に内定

内定をもらった途端から現K教授は豹変し、一緒に働いていた同僚である他の非常勤講師等に対するハラスメントがスタート、非常勤講師が学校に相談。にもわらず、2002年4月予定通り准授へ昇格

  • 2007年耐え兼ねた非常勤講師6人が「非常勤講師組合」に助けを求める。しかし、その後もパワハラ事案は後を絶たず。学校の調査でハラスメントがあったと結論。にもわらず、2011年4月准授に昇格
  • 2015年、K教授の長年によるパワハラが原因でうつ病を発症した非常勤講師が労働基準監督署に労災を申請、学校にパワハラ調査を申し立てる→残念ながら、うつ病の原因が必ずしもパワハラとは認められず。
  • 2016年別の非常勤講師がパワハラ民事訴訟を起こす。
  • 2019年パワハラ裁判でK教授敗訴。

にもわらず、2021年K授は所属長に昇格

 2007年と2016年の事案で、ハラスメントがあったと認定されたにもわらず、分はいつも最もい「重注意」のみ。「重注意」っていうのは、普通刻を何回か繰り返す社員に下すような分。これじゃ、校がK授を擁護しているにしか見えなくないでしょうか?つまり、パワハラしても良いですよ~と言っているのと同じじゃないでしょうか?

  • そして2022年、新たなパワハラ事件が起きた!

大学側がK教授を野放しにしているので、パワハラは決して止まない。K教授は相変わらず、非常勤講師に威圧的な態度を取っている。そもそも「ハラスメント」という概念すら眼中にないので、反省は不可能に近い。2020年にも、一人の非常勤講師が学校側に訴え、「再発防止を約束する」という書面をもって和解した。しかし、2022年新たなパワハラ事件が発生。その内容がまた「非常勤の声」に載った。一体何度目?パワハラという認識すらないので、これからもずっと続くこと間違いなし。大学側は、どこまで野放しにするつもりなんでしょう?

多くの非常勤講師を苦しめ、大学側の名誉を著しく傷つけたにも関わらず、未だ反省の欠片もないK教授に、今度こそ適正な処分が下られることを願っている。

20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(3)

公判概要(後半)(引き続き新世紀ユニオン「委員長のブログ」からの引用)

この裁判は甲南大学とK教授を被告とするが、甲南大学側はほとんど争わず、書面も出さない。K教授側は全面的に争い、判決まで行くすう勢にあったが、この勇気ある証人C先生の登場で長年非常勤講師にパワハラを繰り返してきたK教授が敗訴することは決定的となった。原告のBさんは判決を望んでいたので、解決金が高額なものでない限り、裁判官が考えている和解が成立する可能性はなくなった。

 また、原告は2017年2月17日に甲南大学キャンパスハラスメント調査委員会の調査報告書の「提出命令申立書」を提出していた。この調査報告書は原告のB先生が個人で大学に開示を求めて拒否されていたものである。この「調査報告書」が2017年3月に開示された。

  • 2018年12月、大阪地裁で判決、部分的勝利!

判決主文は

1 被告らは、原告に対し、連帯して55万円及びこれに対する平成28年9月9日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

4 この判決は、第1項にかぎり、仮に執行することができる。

との内容であった。

 部分的な勝利に終わった原因は1名の証人が尋問の段階で証人に出るのをドタキャンしたことによる(証人尋問で原告のBさんは2名の証人を用意し陳述書も出来ていた。ところが不思議な事に、原告弁護士が「1名でよい」といい、この結果裁判官が被告側の証人の証言を採用した)。

 B先生は支持者と相談した結果、原告としては費用等の面から控訴しなかった。被告の内甲南大学は判決を受け入れるとの意向が弁護士に伝えられたが、パワハラの調本人である被告のK教授は高裁に控訴するとともに、金40万円の保証金を積んで強制執行の停止を申請し、裁判所はそれを認めた。高裁ではK教授の控訴人側との争いとなったが裁判の中で甲南大学側が提出した調査委員会報告は、K教授のパワハラを部分的に認めており、この点に限り勝訴となった。被告の甲南大学側が控訴しなかったのもこの報告がパワハラを部分的に認めていたためであろうと推測できる。

  • 2019年5月、大阪高裁で勝訴判決!

 甲南大学K教授の権威主義に基づくパワハラについて、大阪地裁での一部勝訴事案で、一方の甲南大学側が判決を受け入れ、慰謝料を支払ったのとは対照的に、他方の被告側のK教授が控訴した事案の判決が、5月17日大阪高裁であった。(この事案では被控訴人側は代理人なしで闘った)。

 この控訴審では、K教授は非常勤講師達に白紙の紙に署名させたうえで証拠を偽造し、パワハラを否定する戦術に出てきたが、証拠の偽造に反発し怒った何人かの非常勤講師が勇気を奮い起し、陳述書を提出したことが勝訴につながった。判決は、主文「本件控訴を棄却する、訴訟費用は控訴人の負担とする」という、被控訴人(=パワハラの被害者のB先生)の勝訴となった。

 

  • 甲南大学に団体交渉を申し入れ

 2019年7月、ユニオン側は団体交渉申し入れ書を送付した。大学への団体交渉はたいてい時間が取れる夏休みになる。それはこちらの参加希望者も大学関係の組合員が多く、夏休みが都合がよいと判断したからである。

団体交渉の議題は、大阪地裁判決ならびに高裁判決の確定を受けて、パワハラの再発防止、並びに原告側の証人となった、また陳述書を提出した非常勤講師への報復の阻止等になる予定だった。

 

申し入れを撤回!?

しかし、甲南大学のコンプライアンス担当中井 伊都子 氏より、組合員の加入通知書を求められたので、やむなく団体交渉申し入れを撤回した。ユニオン側が送った書面の内容:

2019年7月14日

神戸市東灘区岡本8-9-1

甲南大学副学長

コンプライアンス担当

中井 伊都子 殿

 

 

大阪市福島区鷺洲3丁目9番13号

新世紀ユニオン

執行委員長 ***

 

通知書

2019年7月8日付け貴大学に申し入れました団体交渉は、当ユニオンの組合員であるB先生を原告とする大阪地裁平成28年(ワ)第8478号 損害賠償事件の判決について貴大学は争うことをしませんでしたが、同じく被告の貴大学のK教授は大阪高裁で敗訴し、高裁判決はすでに確定しています。

当ユニオンが貴大学に団体交渉を申入れたのは、このパワハラ事案の再発防止と事案の争議を終結させ、委員長のブログ上の貴大学関連の記事の削除を行うための手続きであり、他意は有りませんでした。当ユニオンは組合員やサポーター組合員が貴大学に何人いるかなどは現時点で公表できません。

したがって貴大学が既に退職している***氏以外に、当ユニオンの加入通知書を求めても現段階では期待に応えられません、つまり労使関係を証明できません。それゆえ、今回の団体交渉申し入れを撤回することとします。

当方は、貴大学の立場上ネット上に甲南大学関連の記事が残る事態はよくないと判断し、団体交渉を申入れたものであり、貴大学が団体交渉を望まないのであれば、決して無理強いするものではありません。

なお、当ユニオンは団体交渉以外の交渉は行わない決まりになっており、したがって団体交渉以外の交渉は致しません、ご了承下さい。なお、この書面への返信は必要ありません。以上

20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(2) 

 

  • 2002年以降現在まで、K教授によるハラスメント行為は止んでいない!

具体的には:(項目別を優先、必ずしも時系列ではない)

1. 以前のパワハラ事案で、非常勤講師に個人的にメールや電話をしてはいけないルールを決めたにも関わらず、なりふり構わず続けている。

2. 少しでも自分の気に入らない行為(翌年度の要望調査に、現の週2回出講から1回に変更したり、K教授が会長を務める学会に出席しなかったり)をした講師を研究室に呼んで白紙を渡し、その場で「辞職願」を書かせる。

3. 一人の非常勤講師宛てのメールを、自分の権威・怖さを示そうと、故意に非常勤講師全員に転送し、恐怖を与える。

4. 非常勤講師に自分の前で、模擬授業をさせる。教え方が下手だと言いがかりをつけ怒鳴る。また、模擬授業の際、いきなりキレてマーカーを投げる。

5. 非常勤講師に、授業ごとに毎回授業報告書を書かせ、提出させる。

6. 翌年度授業調査に関する要望欄に「できれば〇〇科目を担当させて頂きたい」と書いただけで、電話して怒鳴る。

7. 自分が会長を務める「○○学会」への入会を強要する。学会に出席しない非常勤講師に嫌がらせをする。ある講師は、夜8時頃研究室に呼び出され、北区の自宅から1時間かけて甲南大学K教授の研究室まで行ったが、K教授は不在で何度も電話をしたが出なかったと言う。その後もこの件に関し、何の弁明も謝罪もない。

8. 担当者会議ごとに、名指しはしないものの、必ず非常勤講師の授業に関して非難・叱責をする。例えば、「読解の授業なのに、会話をする先生がいる」、「シラバス通りにしない先生がいる」、「授業で歌を教えている先生がいる」など。そもそもこれらのコメントもでっち上げかもしれない。

9. 担当者会議の際、些細なミスをした一人の講師をみんなの前で非難する。また、担当者会議に、やむを得ない事情で欠席した非常勤講師に「どんな事情であれ、欠席した者は今後措置を取る」と脅す。

10. 学生評価が悪かったという嘘をつき、授業数を減らす。

11. 妊娠した先生に、年度の途中で妊娠したら辞めることになっていると嘘をつく。

12.  非常勤講師に「お前には能力がない」、「お前を首にする」という発言を繰り返す。

13. いきなり教室に押しかけて来たり、突然電話して研究室に来るように命令する。

次項で述べる2016年に起こされたK教授のパワハラを告発する裁判に関して:

14. パワハラ裁判で、パワハラはあったと事実を述べた非常勤講師に、巧妙かつ陰湿な手口で(授業の)コマ数を減らさざるを得ないように仕向ける。

15. パワハラ裁判の時、非常勤講師を一人ずつ研究室に呼び、争点となったメールを受信していない旨を記した文書にサインしろと、証拠隠滅を図る。

まさに「やりたい放題」?である。大学は管理能力ゼロなのだろうか?

 

  • 2016年、勇気ある一人の非常勤講師(Bさん)が訴訟を起こした!

公判概要 前半(新世紀ユニオン* 委員長ブログ**から引用。次の記事で概要後半、詳細な中身を示す予定)

*https://21c-union.com/

**http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/

2015年、非常勤講師Bさんは2ヶ月にわたるK教授によるパワーハラスメントを受け、体調を崩して退職させられた。加害者がなんの処罰もされず、自分が被害を受けただけの結果の不当性に怒りが湧き、甲南大学に質問・パワハラの調査報告書の開示などを求めた。しかし甲南大学はパワハラ調査報告書の開示を拒否。加害者には注意だけ、被害者は退職という、被害者救済の視点が微塵もないことに怒りを覚え、2016年8月、Bさんはやむなく大阪地裁に損害賠償請求訴訟を起こした。この間大学指導部はこのK教授を放置。

この提訴に対し、10月、甲南大学側から不可解な答弁書が出る:K教授のハラスメント行為と使用者責任を認めながら、「その余は争う」との態度を示す。すなわち、「原告は自主退職で賃金を失ったのであり」逸失利益については「因果関係がない」として争う、としている。K教授の弁護士からも答弁書が出るが、「認否反論の準備ができていない」として、追って準備書面で行う、として認否を行わず。11月、K教授側の認否(=準備書面1)が出る。パワハラを「全面否認・争う」内容。

2017年2月、裁判官から和解の提案有り。甲南大学は裁判官に「新世紀ユニオンが委員長のブログに書くから裁判書面は提出しない」と表明したぐらい早く終わらせたい様子。大学はパワハラについても管理責任も認めているので和解で裁判を終わられたい意向のよう。できれば原告が求めている「調査報告書」も開示したくないと思われる。

K被告側の主張は、教授と非常勤講師の関係を労働契約に基づく業務上の指揮命令権として捉えており、パワハラも業務命令として正当化している。原告の「非常勤講師と言えども、独立した教育者であり、教育権があるし、人格権を侵害するハラスメントは指導ではない、パワハラである」との考えと真っ向から対立している。

2017年3月、原告側の陳述書(証人のC先生)提出:この陳述書はキャンパスハラスメントを全面否定しているK教授の主張を打ち砕く決定的内容で、その赤裸々な陳述書が示しているのは甲南大学が加害者のK教授を擁護してきた姿勢の誤りを明らかにする内容でもある。

陳述書の内容:例えばK教授が、多くの先生が「過去に辞めていったこと」(に関し、)「忠実でないなら辞める勇気を持たなければならない」という趣旨の発言をしたこと。各非常勤講師が模擬授業をすると、K教授のコメントは授業内容とは関係の無いもので、大勢の前で教師の癖を指摘して恥をかかせるようなものであったこと。K教授の言動が高慢で、とても威圧的であったこと。突然マーカーを放り投げるなどするので、K教授と働く多くの非常勤講師が「多大な恐怖心を抱いていた」ことなどが記述されている。

大阪地方裁判所・高等裁判所

20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(1)

最近、甲南大学における新たなパワーハラスメント事件の通報と告発が本ブログにありました。その当事者Sさんによると、この事案の根っこは何と20年前に遡ることができ、加害者教員は一度裁判で敗訴したにもかかわらず現在もハラスメントは続いており、被害者も相当な数に登るようです。

われわれは、この常態化した悪質なケースの詳しい経緯を紹介し、その実態の徹底的な暴露・告発を進めたいと思います。そして、その案件の本質的解決(加害者の退場と職場の正常化)をめざします。

  • 甲南大学専任教員であるK教授は、2002年准教授だった時から多数の非常勤講師へのパワーハラスメントを続けていた。その結果、まず2007年、耐え兼ねた非常勤講師数人が「関西圏非常勤講師組合」(以下「組合」)に助けを求めた。

 ここで、当時の「組合」の機関誌を引用する:

 

関西圏大学非常勤講師組合機関紙「非常勤の声」第12号

  • 2008年甲南大学側と「組合」側が話し合い、(一旦)パワハラ問題は決着(2008年4月1日)

「組合」の見解は:

甲南大学で 6 年前から専任教員Kによって複数の非常勤講師へパワーハラスメントが行われ、被害者である組合員 Aさんの訴えにもとづいて、組合が大学側に調査と適正な処分を要求していた問題で、2007年2月の団体交渉で、大学側は調査委員会の設置を約束していたが、2008 年3月13日にその最終報告が組合に対して行われた。大学は組合の申し立てをすべて事実として認め、非常勤講師 A さんに謝罪するとともこの専任教員を懲戒処分にしたと報告した。

また、このパワハラ問題の被害者であり、今回の調査に協力をしてくれた元非常勤講師の人たちに対しても、大学から報告と謝罪をする予定であることを明らかにした。

こうした問題は再発防止策をとることが重要であり、これについても組合が要求していたが、

1 .非常勤講師との話し合いの席には可能な限り第三者に同席してもらうこと。

2.「減ゴマ・雇い止め」もしくは「減ゴマ・雇い止めを連想させる表現」

(たとえば「いっしょに仕事ができない」とか言った表現)を不用意に用いないこと。

3.減ゴマ・雇い止めを非常勤講師にお願いしなければならない事態にいたった場合には、教授会に諮り、非常勤講師にその理由を十分に伝えた上で了解を求め、処理を進めること。

4.専任教員 Kは A 組合員に文書で謝罪すること。

以上の 4 点が確認された。

専任教員が自分の好悪の感情や、自分の言いなりになるかならないかというような基準で非常勤講師の担当コマ数を増やしたり減らしたりすることから生じる減ゴマ・雇い止めのトラブルが後を絶たない。

そもそも専任教員には人事権はないのだが、専任教員は非常勤講師の担当する授業をコーディネートすることから、専任教員の中にはあたかも自分が人事権を持っており、好きなように非常勤講師の担当を増やしたり減らしたりする権限を持っているかのように錯覚している場合がある。それがこうしたトラブルの原因になっている。

大学自身が、非常勤講師に授業を担当させるということは、有期雇用契約にあたるということを正しく理解することが必要であるのは言うまでもないが、さらに専任教員のさじ加減ひとつで非常勤講師の雇用を左右できるものではないということを、専任教員にきちんと教育しなければならない。

 

「非常勤の声」第15号

  • しかしそれ以降も、組合と大学側が合意した4項目は守られて来なかった!この間ずっと大学当局はこの教員Kを擁護し、パワハラを容認!

合意が無視されてきた具体的な状況は以下のようであった:

1 .非常勤講師との話し合いの席には可能な限り第三者に同席してもらうこと。

⇨担当者会議に、センター長と事務室の方一人が同席しているが、K教授が非常勤講師を理不尽な理由で叱責しても誰も止めに入らない。まったく同席する意味がない。

2.「減ゴマ・雇い止め」もしくは「減ゴマ・雇い止めを連想させる表現」(たとえば「いっしょに仕事ができない」とか言った表現)を不用意に用いないこと。

⇨担当者会議に、体調不良と子供の手術で欠席せざるを得なかった非常勤講師にK教授は「どんな事情であれ、会議に欠席した者には僕なりの措置を取るしかない」と脅した。全く変わっていない。つまり、反省していない。

3.減ゴマ・雇い止めを非常勤講師にお願いしなければならない事態にいたった場合には、教授会に諮り、非常勤講師にその理由を十分に伝えた上で了解を求め、処理を進めること。

⇨教授会に諮られたことは一度もないと思われる。先にK教授が直接非常勤講師に電話をかけ、「時間調整上、仕方ない」と言うので、講師は受け入れるしかない。その後、K教授が事務室に連絡し、事務室から非常勤講師にメールが来る。

4.専任教員 K は A 組合員に文書で謝罪すること。

⇨K教授からの謝罪は何の意味もない。この合意が成された2008年以降も、パワハラ行為が止むことはなかった。むしろ、更にエスカレートしている。K教授は勿論のことそれを放任した学校側にも管理責任が問われる。