大学教員採用時ハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へこの動きを速やかに拡大すべき!?(2)

大学教員採用時ハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へこの動きを速やかに拡大すべき!?(2)

民間のDBS議論

NHKの解説記事

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/487681.html

によれば「日本版DBS」とは、子どもと接する職業に就く際、性犯罪歴がないことの証明を求める新たな仕組みであるとされている。(以下記事から、文章と図面を引用)、、、「DBS(=Disclosure and Barring Service)」はディスクロ―ジャー・アンド・バーリング・サービス、前歴開示・前歴者就業制限機構の略で、それぞれの単語の頭文字をとって「DBS」と呼ばれています。子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度で、すでにイギリスで導入されています。
 制度の概要は、まず子どもに関わる職業や活動を行う事業者が就業を希望する人の承諾を得てDBSに性犯罪歴などのチェックを依頼します。DBSは裁判所や警察の情報などを照会し、仕事に就きたい人本人に証明書を発行。事業者にも通知します。これによって性犯罪歴がある人の採用を未然に防ぐことができます。

現在のところ、子ども家庭庁の有識者会議から制度の方向性を示す報告書が出された段階であるが、議論が煮詰まらず先の国会での法案提出・成立には至らなかった。今後議論を詰めるべき課題としては、制度の対象をどの範囲まで広げるか、或いは過去の犯罪歴を遡るとき、どの時点まで問題にするのかなどがある。

これらの資料を見ると、制度適用の範囲として1)教育に関する職種(いわゆる教員から関与する事務職員、雑用係まで?)と2)「性犯罪の中身」(通報、不起訴・起訴、執行猶予、無罪・有罪)についての慎重な議論と線引きが必要になると考えられる。その一方で、大学教員についてはどうあるべきなのか?われわれの見解は

新採教員のセクハラ歴のチェックだけで十分か?大学版DBSの導入を!?

というものである。以下その方針と理由を説明する:

具体的には、この調査・確認・対処方針を次の3つの方向に拡張すべきである:

1)新たに教員として採用しようとする人をチェックするなら、その前にチェックする側、即ち全ての国公市立大学現教員のハラスメント調査を並行してやり、結果を公表すべきである。

2)特に(まずは)全所属教員を「管理指導」する立場の執行部メンバーのハラスメント履歴を丁寧に調査し、結果を速やかに(一般教員の結果より先に)公表すべきである。何故なら、執行部教職員は、教育・研究者としての高い実務能力に加え、高度な管理能力と道徳的規範や倫理性が求められる立場にあるからである。また公的・私的に発言する機会も多くその社会的影響力は無視出来ない。まさに、鯛は頭から腐るからである。

3)そして、ハラスメントの処分歴のある者は言うまでも無く、以前通報されたもの、疑わしい事例に関与したものへは、過去事例の徹底再調査をさらに進め明確なハラスメント行為が確認された場合は、直ちに辞職勧告を行うべきである。

 即ち、新規(若手)教員の採用時に前歴を調査し選考の基準の一つに使うなら、まずは今大学に籍のある教員・研究者がその資質に関し自ら点検する姿勢が必要である、と考えられる。なぜなら、このブログでも散々指摘してきたように、現教職員によるハラスメントにより、日々学生や教職員の被害者が再生産され続けており、自死事件も度々起こっているからである。さらなる問題は、次の点である:文科省の「指示」により、全ての大学でハラスメント相談を受け付ける機関や相談について「審議」する組織は一応設置されているが、現場の声を聞くと、事実上機能していない場合が殆どである。原因は「加害者」の抵抗により、「審議会」で問題が棚上げにされたり放置されている間に、被害者学生・教職員は卒業・自死・強制退職していき、加害者側はハラスメントがなかったことになるという状況が再生産されている。この意味で、残念ながら大学にはこれらの問題に関し、当事者能力は皆無で、その状況を解決するための第三者委員会は大学では殆ど設置されない。また時々噂を聞く、大学の学長選考に関する派閥争いや軋轢は大規模なパワーハラスメントの格好の舞台であり、大学全体の力が著しく削がれていることも多い。

 ハラスメント問題に関して大学という知の殿堂、或いは高い教育理念を持つ組織にふさわしい当事者能力を絶えず形成・更新して行く第一歩として、まずは自らのハラスメント履歴の点検・公開・それに基づく処分を早急に進めるべきである。近い将来、この面での大学の姿勢が研究成果や学生・大学院生を育てる実績以上に、受験生・保護者のみならず社会から評価されるときの重要な指標となると考えられる。或いは大学評価の重要な位置基準になると考えられる。

 このことは、多くの会社・メーカーの社会的評価が色々な面(原材料の調達・サプライチェーン、廃棄物排出が及ぼす環境影響、労働者の働き方・広義の労働条件など)で人権を尊重する姿勢が一貫しているか、で議論され始めているのと対応している。

 

大学教員採用時のハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へ速やかに拡大すべきでは!?

大学教員採用時ハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へこの動きを速やかに拡大すべき!?(1)

性暴力やハラスメントの処分規定、詳細把握へ 文科省が 国立大調査 2023年6月2日 朝日新聞

 (以下一部引用)全国の大学で性暴力やハラスメントによる教員 らの懲戒処分の公表が相次ぐ中、文部科学省が 国立大学を対象に、具体的な処分規定の有無や 公表の基準などについての実態調査を始めたということである。 相談窓口の設置状況(全ての大学に設けられてはいるが)については隔年で調査して いたが、処分規定の詳細など、より具体的な取り組み状況を把握する調査は初めて、ということである。

 調査は昨年11月の通知「セクシュアルハラスメント を含む性暴力等の防止に向けた取組の推進について」を受け各大学の取り組み状況を把握するもので、結果は(2023年)夏をめどにまとめるようである。今後、公私立大にも対象を拡大して調査する方針も出されており、今後調査結果(以下の記事)にも注視していく必要がある。

https://digital.asahi.com/articles/ASR625RPZR62UTIL01Z.html

この調査結果(の一部)と思われる報道が以下の2つの記事である:

教員の採用時 国立大の6割は性暴力や懲戒処分歴を確認せず…文科省は対策強化を求める 2023年9月29日 読売新聞

   (以下引用)【文部科学省は29日、国立大学でのセクハラや性暴力防止の取り組み状況について初の調査結果を公表】 国立大の約6割が、教員の採用時に学生への性暴力による懲戒処分歴を確認していなかったという。この結果を受け、文科省は同日、大学に通知を出して対策強化を求めた。公立や私立大に対しても同様の調査を行う方針らしい。調査は6月に実施され、全国立大86校が回答した。教員採用時に、過去の懲戒処分歴について具体的な申告を求めていたのは32校で、50校が実施していなかった。残りの4校は一部の部局だけで申告を求めていた。全86校が、セクハラや性暴力が懲戒処分の対象であると学内規則などで示していると回答。悪質性の高いセクハラや性暴力について重い処分を行うことを明記しているのは70大学だった。懲戒処分の基準に、学生に対するハラスメント行為も適用対象となることを記載していない大学は31校あったという。文科省は通知で、▽セクハラと性暴力を区別した上で、

▽処分の基準や学生に対する行為も処分の対象となることを学内規則に明記

▽懲戒処分を原則公表

▽教員採用時に懲戒処分歴を確認――

などを各大学に要請したという。文科省は「社会全体で性暴力への厳正な対処や被害の防止が求められている。大学でも学生が安心して学べる環境を確保したい」としている。

https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230929-OYT1T50289/

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230930/k10014211691000.html

 これらの結果を受けて国立大学協会は2023年10月13日、国立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について (声明)を発表した。以下にその全文を関連記事と共に示す:

国立大学の教員採用で「セクハラや性暴力による懲戒処分歴の確 認」求める。国大協が声明、50校で未実施 2023年10月23日 Huffpost日本版

(以下引用)国立大学協会は10月23日までに、国立大での性暴力を防 ぐため、教員の採用段階で過去にセクハラや性暴力を理由 とする懲戒処分歴がないか確認することを各大学に求める 声明を発表した。教員の採用の際、性暴力が理由の処分歴の申告を求めてい ない国立大は過半数を占めることから、多くの大学が対応 を迫られる見通し。【金春喜 / ハフポスト日本版】

 国大協の永田恭介会⻑(筑波大学⻑)は声明で「大学での学生に対するセクハラを含む性暴力などは、学生の心身と尊厳を傷つけ、人権を侵害する行為で、断じて許されるものではない」と指摘。その上で、「セクハラや性暴力などを決して見逃さず、許さないという姿勢と実効的な取り組みを一層明確にする必要がある」と述べた。具体的な対策として、教員採用の際に処分歴を確認することのほか、加害者側への懲戒処分の基準を迅速に明示することなどを挙げた。各大学で「遺漏なく、確実に進めることを強く希望する」と強調した。

 この調査結果を踏まえ、同省は9月、全国の国公私立大に積極的な対策を求める通知を発出。 学内規則の見直しや、採用プロセスでの処分歴の確認を含む加害者側への厳正な対処を要 請した。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65321cc3e4b00cb3c696e196

 この国立大学協会の声明は、極めて妥当な内容であり、世間では「当たり前になりつつあること」を確認しているに過ぎない。今これが出されたのは、昨年来文科省がこの問題に関連して相次いで通知を出してきたことを背景にしている一方、遅々として進まない各大学の鈍い動きに危機感を感じたからに他ならない。この意味で、各大学はこの問題に真摯に取り組まざるを得なくなったと言える。近い内に「取組」の検証もあると思われる。

 ここで一つ気になるのが最近議論が増えている小中学校や塾などの「教職員」に関する民間のDBS議論である。(2)ではDBS議論の確認と各大学がこの問題に関して今後、取り組みを継続し、発展させるべき方向について議論・提案する。

文部科学大臣と兵庫県知事に要望書を送付しました(甲南大学学生自死事件)

甲南大学抗議自死被害者学生母として、文部科学大臣及び兵庫県知事に要望者を提出しました。

                     

 

  1. 私立甲南大学(兵庫県)2018年学生自死は、当時、甲南大学がしかるべき対応をしていたら、自殺を防げていた事件です。
  2. 甲南大学は教育機関として、真の「人物教育」を行っておらず、
  3. 『自殺対策基本法』(平成十八年法律第八十五号・1章9条・21条)にも違反しています。

再発防止のための背景調査を目的とした徹底した事実解明を行い、大学を含む関係者の対応の課題や再発防止策等を策定することを義務づける条例の制定を切望します。

  • 甲南大学は被害者学生と家族の必死の訴えに対し、ハラスメント被害自体が何もなかったものとして適切な処置をせず放置しました。更なる隠蔽工作のため被害者・家族は泣き寝入りを強いられ、その結果として、被害者学生は、最大限の抗議として遺書を記し自死に至りました。

甲南大学は、大学の不適切な対応のため学生自らが命を絶ったという事実の検証すらせず、事件風化を待つのみで、責任の回避をしています。

現在も被害者学生の尊厳は侵害されており、遺族に対する心的加害行為が続いています。

          齋藤元彦兵庫県知事と中井伊都子学長

11月4日MBS毎日放送「情報7daysニュースキャスター」によって取り上げられた日本大学第三者委員会委員長の発言」、『鯛は頭から腐る』

  • 当抗議自死の原因の一つである大学側の不適切な対応に関与した中井伊都子氏は、自死後まもなく、甲南大学学長・甲南学園常任理事、同時に国連人権理事会諮問委員(2019年から1期)、県内「大学コンソーシアムひょうご神戸」の理事長等、複数の重責に現在も就任しています。このまま中井氏が、自身の対応によって学内学生自死を引き起こした事実に全く向き合わず放置するならば、そのような重要な役割に就任できる人物としての整合性に欠けます。真面目な学生が、自分への名誉棄損・ハラスメント被害の理不尽を、最終的に死んでまで主張せざるを得なくなった悲劇、学生の失われた平和だった生活、その命の重さに対し、中井氏は「人権」の専門家として責任ある行動を取ってください。