北海道大学、琉球大学の事例(6)の補足(最近の例(7))

北海道大学

名和氏の言い分

 名和氏は、学長選考会議による調査時期(2019年初頭?)からパワハラを否定し、「調査」の過程で事情聴取や弁明をする機会が全くなかったことを訴えている。また、文科省への「解任申し出」があった後もその主張を繰り返し、文科省の事情聴取(解任に向けた審査を進めるにあたり手続き上必要)に応じた陳述

名和氏の陳述書(文科省聴取2020年3月16日)

で一連の経過を述べている。その中で、手続きに関する多くの瑕疵を指摘している。主なものは、調査委員会設置までの手続きの瑕疵として、公益通報に関するもの(「公益通報」があったとして選考会議議長と顧問弁護士にいきなり総長室に乗り込まれ、辞任を迫られるという、公益通報規定を明らかに無視した行為があった)と監査報告に関するもの(パワハラ等があったとする年度の監査報告には、ガバナンスなどに関し、1例を除き指摘すべき事項は認められない、特に指摘すべき事項は認められない、とされており、監事は(問題視された事項に関し何故か知らされていなかった)が挙げられている。また、調査委員会の調査手続きの瑕疵(選考会議が設けた調査委員会は、一度も本人への聴取を行わず弁明の機会も与えられなかった。また、調査対象事実の告知や委員会に提出された証拠の閲覧さえできなかった)や総長選考会議の事実認定と評価に関する疑問点と誤りも述べている。さらに、これまでのハラスメント事件についての裁判例も付与されていて、これまでに類似事件による大学役員レベルの解任や罷免の例はないとしている。この陳述書のみを読む限りでは、名和氏の言い分にも一理あると思わせるような部分もある。

 また、この問題に関連して、「資源有志の会」により2020年3月頃より、change.orgにおいて「名和総長の不当解任申し出への反対と名誉回復を訴える」キャンペーン(署名運動)が展開されている。現在のところ大体1,000名の賛同者が集まっているようである。「資源有志の会」は恐らく北大の一部OBの集団であると推測出来るので、「選考会議」の告発時の議長も北大工学部OBであることから、有り体に言うと、(工学部?)卒業生を2分するような形での派閥争いであるのかも知れない。

そもそもの発端は?大学の運営路線の違い(派閥争い)?

上記の「陳述」の中の「2 総長に立候補した経緯等」には、全総長の人件費削減方針に対する異議が立候補の主要な動機であったと述べられている。毎日新聞の記事

https://mainichi.jp/articles/20200329/dd1/k01/100/052000c

によれば、2017年当時、選考会議の意向を受け前学長が提案した人員削減案に反対し、名和氏は寄付金など外部資金調達で削減を大幅に(約15%を約半分に)圧縮したという。

パワハラ内容や調査結果の不開示 やはりプライバシー保護?

しかしながら、いずれにしても名和氏本人も含め、教職員や学生に対してもパワハラの詳細や解任申出に至った理由などはこれまでほとんど説明がなかった。これはある意味、選考会議が密室で学長の解任手続きを進めた、と言えるかもしれない。学内外に無用な不安や混乱を引き起こすことは不適切で、国の公的機関としては組織の私物化などあってはならないことだと思われる。実際教職員組合は、以下のような機関誌や声明

北海道大学教職員組合機関紙2019年9月25日号

北大教職員組合 意向投票1回化の撤回を求める声明(2020年5月15日)

を発表して学内世論の喚起を図っており(成功はしていない?)北海道大学新聞も文科省の処分にあたって号外

北大新聞号外(2020年7月2日)

を出しているが、選考会議からの説明不足から他のマスコミ発表をなぞったものに留まっている。また解任申出書も一部不開示となっている。

解任申出書一部不開示決定

文科省の認定

文科省の発表で気になる点は、事実確認した行為に関して「一般的なパワハラと認定しているものはなく、不適切な行為が行われたというところで確認をしているもの」と担当者が話した、とされていることである。調査の結果同省が事実確認したのは28件あり(①役職員に対する総長として不適切な行為 18件、②対外的な大学の信用失墜行為 5件、③大学代表者、研究者としての問題行為 3件、④総長としての資質を疑われる行為 2件)、不適切な行為としては、威圧的な言動や叱責があったとしているが、詳細については明らかにしていない。官僚特有の作文で真意不明であるが、パワハラ以外にも不適切な点が多々あったと言いたいのであろうが、認定の仕方としては申出書を追認した、極めて雑で荒っぽい感じがする。

7/1記者会見と「今後の方向性」 学長の業務執行状況の点検?副学長も(担当がある故に)

大学発表(2020年7月1日)

この文書では、極めて大雑把な経過説明の後、常套句の「関係者のプライバシー保護」が不開示の理由であったことは述べられているものの、やはり今回も詳細な説明は無い。ただ少し唖然とするのは、選考会議が文部科学大臣に解任の申し出を行ったことを、「本学に自らを律する能力が備わっていることの証であると認識している」とする下りである。本来自律能力・自助能力があるならどうして非民主的に一貫して説明をしないまま密室で事を進める必要があったのであろうか?

大学による経緯説明(2020年7月1日)

この文書では、もう少し詳しい経過報告があるが、選考会議をいう開いたとかいう類の情報と文科省発表内容が繰り返されているだけで、どのようなハラスメントや不適切行為があったのかなどについては依然として謎のままである。

今後に関しては、この文科省判断が出る半年以上前の2019年12月に、総長選考会議は総長選考方法を変更すると決定している。その内容は、教育研究評議会からの推薦を可能にすること(これまでは20人の推薦人で可能?)、意向投票を1回限りとすることが主な内容らしい。これに対し、教職員組合は5月15日になって、この撤回などを求める声明を出している(上掲)。

また、記者会見の最後では、今回の事態を踏まえ、学長選考にあたって管理能力を重視した方法に変更し、学長の業務執行状況の点検を評価する方針も示されたという。即ちこれまで4年目に実施していた業務執行状況の点検を2年目以降毎年行う。点検内容も管理能力に重点を置くという。

これらの方向性は、一定程度評価できるのではないだろうか。なぜなら、国立大学を含む多くの大学では(外国では常識の)執行部の業務点検は殆ど行われて来なかったからである。即ち、今までは(国立大学では、普通意向投票を参考に選考会議で決定するというような手続きを経て)一度学長になると、全体の融和を重視するのでなく、自分のお気に入り(ゴルフ仲間や同じスポーツジムの常連などのお友達?)を副学長に据え、あとは執行部全員で外国出張などを含めやりたい放題というのが良くあるパターンである(どこかの内閣と酷似!)。この意味で、以前述べた、学長立候補或いは就任前の身体検査に加え、学長業務の頻繁な点検と不祥事や不適切行為があった場合の罷免を可能にする制度が早急に整備されねばならない。また、担当を明確にして任命されることの多い副学長についても任務分担を意識した業務の点検がやはり厳しく行われるべきである、と考えられる

今回の文科省の処分にビビっている学長・総長も結構いるかも知れない。自分の業務遂行に自信があり、自ら点検制度を構築するような学長がいれば良いのだが。

 

琉球大学

医学部だけでも度々繰り返されて来たハラスメント 医療現場は大丈夫か?

 「医学部教員の独り言」なるブログ

https://smedpi.hatenablog.com/

などによれば、琉球大学医学部のハラスメント事件は」この20年ほど繰り返し起こっているようである。大学執行部のこの種の問題に関する取り組みが真剣に行われていない証拠でもあるような気がするのだが、、、。

例1:「研究で嫌がらせを受けた/琉大医学部助教授、指導教授を提訴(琉球新報1999年11月23日付)

琉球大学医学部のB教授から約8年間研究活動などで嫌がらせを受け、大学側もその嫌がらせに対し適切な措置を怠ったとして同大のA助教授がB教授と大学側を相手取り、550万円の損害賠償を求める訴訟を22日、那覇地裁に起こした。

訴状によると、A助教授は1991年10月頃、雑誌への論文投稿に関し、B教授から「自分も著者に加えないと論文発表を許さない」などの要求を受け、これを拒否したのが発端となり、物品購入や同大紀要への業績掲載の妨害、実験・事務機器利用妨害など数々の嫌がらせを受けたという。このため、A助教授は九州まで出向いて研究を行わざるを得ない状況に追い込まれるなど「B教授の私怨、腹いせで学問研究の自由や人格権を侵害された」としている。これに対し、B教授、ふき山医学部長(当時)は「訳が分からない、覚えがない」、「内容がよく分からない」などと述べていたという。

那覇地裁は2003年2月12日、原告の訴えを認め、国に約55万円の支払いを命じた。教授への請求は棄却。

例2:教授相手に今日提訴/琉大医学部講師等2人(琉球新報2001年6月27日)

琉球大学医学部の不当な医局人事や研究妨害で精神的苦痛などを被ったとして、同大医学部講師と元研修医の2人が国と同大教授を相手に計2000万円の損害賠償を求める訴えを、それぞれ那覇地裁に起こした。

訴状によると元研修医は1997年に県立八重山病院に赴任中、人手不足に加え切迫した家庭の事情などから応援医師派遣を要請したが、無視された上その後の移動でも不当な扱いがなされたため退職。民間病院への転職でも妨害があったなどと主張している。また同大医学部講師は「上司の教授が権限を乱用して外来診療の担当を妨害している」と主張。新規患者の割り当てから排除されたことで研究活動を制限され、医師本来の診療ができない、不当、不合理な立場におかれている」と訴えていた。いずれも地裁判断などは不明。

例3:琉球大学、医学部の男性教員を停職10ヶ月の処分(時事通信2013年3月21日)

琉球大学は21日、セクハラやアカハラをしたとして、医学部の50代男性教員を定食10ヶ月の処分にしたと発表した(処分は19日付)。同大によると、教員は2007~10年頃、元大学事務職員の女性と女子研究生に対して繰り返し性的な発言をしたり、静的な関係を迫ったりしたほか、優位な立場を利用して指示を出したという。

例4:「琉大パワハラ」職場改善で和解 那覇地裁 大学側と技師合意(2014年3月27日沖縄タイムス、28日琉球新報)

2011年に提訴された、医学部附属病院の検査技師ら5人が、同病院の検査部長と輸血部長を併任する医学部教授に職務から排除されるなどのパワハラを受けたとして、琉球大学(大城肇学長)と教授に計825万円の損害賠償を求めていた訴訟で、27日までに那覇地裁(鈴木博裁判長)で和解が成立した。職場環境の改善に向けて合意書を交わしたと言う。

合意書では、琉大側に職務分担の改善やハラスメント調査の適正な実施のほか、他大学の指針などを参照した上での防止策の策定や合意書の職員への通知などを求めている。原告側は「職場環境の改善を求める主張が全面的に盛り込まれた」と歓迎。「ハラスメントは学内で他にもある。大学が合意内容を履行するおよう注視していきたい」と話した。大城学長も「大学は今後とも各部署の全職員が働きやすい職場になるよう努力していく」とのコメントを発表した。

合意書(北大教職員組合HPから)

 

北大学長に文科省より解任通知(最近のアカデミックハラスメント例(6)北海道大学、琉球大学)

北大学長に解任通知(文科省) 学長「不当な処分」、北大教職員組合「説明不足」

NHK (https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200630/k10012489001000.html)や共同通信によれば、昨年7月より北海道大学の「学長選考会議」が解任を求めていた名和豊春学長について、文科省が解任を通知していたということである(6月30日付、本人談)。学長本人は「(事情聴取もなく)解任は不当な処分。この決定に至った審査過程について説明を求めるとともに、処分の取り消しの訴えを起こすことなどを検討したい」としている。

この事件についての最初の動きはどうも北大OBから開始されたものらしく、最初は地元の経済誌によりスクープされた形である。その経緯は本ブログの2年前の記事

北大総長にパワハラ疑惑!?

に既に紹介済である。

名和学長は2017年4月学長に就任したが、2018年10月頃からパワハラ騒動が明るみに出て問題視されたため、同年12月から休職していた。その後体調が回復したものの、昨年7月大学側が文科省に解任を申し出たため復職は実現していなかった。文科省の調査では、大学の役員や職員に対し、威圧的な言動など、合わせて28件の不適切な行為が確認されたため、「国立大学の学長に適していない」として30日付で解任処分をしたということらしい。7月1日の北大の記者会見の様子は後日詳報したい。

また、昨年3月29日付の毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20200329/k01/100/052000c

によれば、2018年末から2019年7月の解任申し出に至るパワハラ騒動のなかで、一般教職員や学生に対する経過と理由の説明などは一切なく、全く密室で進められたものらしく、このような「選考会議」を中心とする動きに教職員組合は強く抗議する声明を出している(2020年1月)。すなわち、どのようなパワハラがどの程度の規模であったのかなどは一切明らかになっていない。また、学長本人も述べているように、事情聴取について選考会議のレベルから果たして公平に行われていたのかという疑問にも何らのコメントさえないのが現状である。どうも低レベルな派閥争いに過ぎなかったのかも知れないが、1年半にわたる大規模国立大学における執行部の空白は、国民の負託を受けている多額の税金で運用されている公的機関としては、あまりにも不誠実かつお粗末であるような気がする(これについては続編予定)。

アカハラ事件と大学執行部(学長(総長)を含む役員)の責任の取り方ー辞職、解任は極めてまれ。開き直り、隠ぺいの張本人である場合も!-

この問題に関しては、奇しくも前の記事で、セクハラ処分に関する立教大学総長の引責辞任劇を扱ったところである。その中でも述べたが、一般に、学長を含む大学執行部がアカデミックハラスメント事件の責任を取ることは殆どない。仮にあっても、形式上の監督責任を果たしていなかったからとして、すべての責任を加害者に押し付けつつ、被害者のプライバシーに関わるという決まり文句で加害者のプライバシーを保護しつつ一定の処分をし(その妥当性についての説明は殆どない)、自らには極めて軽微な「処分」を課すだけである。

 それどころか今回の場合のように、大学や研究組織の執行部や役員自身がハラスメントの加害者になる場合も頻発している。別の言い方をすれば、パワーハラスメントやアカデミックハラスメントを公然と行ってきた教員がハラスメント批判を跳ねのけたり居直ったり事実を否定したりしたのち執行部の役員になっていることが残念ながらしばしばあるのである!

 そしてこの例のように、事件が教職員に対するパワハラ案件である場合は、事件の調査・解決に少し時間がかかっても(数年はかかるが)、被害者がそのまま在職でき(次例のように退職に追い込まれることもある)、加害者が処分されて被害者にも一定の利益がもたらされることはある(稀ではあるが)。しかしながら、ハラスメント加害者であるのに、居直って或いは隠ぺいして組織の役員になっている連中が隠ぺいや否定の対象にしているのは、殆ど男性教員が女子学生・大学院生に対して行ったセクハラ案件、或いはパワハラにより学生が自殺した場合が多い。国立大学も含め、ほとんどの大学がハラスメント相談窓口や調査組織などをもち、ときおり軽微な「処分」を発表しているが、その背景には多くの案件が調査委員会で(当事者の抵抗によって)滞留しており、被害学生の卒業や終了に伴い、うやむやにされてしまうケースが多々ある。留学生が被害者の場合も不安定な在留条件が隠ぺいに利用されることもよくある。また学生の自殺の場合は、2つ前の記事にもあるように、地方マスコミへの情報徹底非開示と親族の裁判提起を抑え込むあらゆる努力が大学・組織一体となってなされる場合さえある。このようにして、あらゆる手段をもって自身のハラスメントをなかったことにしたのち、組織を代表する役員についている教職員も多く、今回の文科省処分にビビっている連中も日本全国に結構存在することは間違いがない。

 こういう悪しき陋習を断ち切るためにもわれわれはこの間ずっと、重要ハラスメント案件には学内調査ではなく、外部の中立的人材を含む第三者委員会の設立とその主導による問題の調査・情報開示・解決を求めてきた。また、ハラスメントのやり得・逃げ得・隠ぺいを許さず、在学中や在職中に何ら報われなかった多くの被害者の無念を晴らすためにも、新しい「ハラスメント貯金」運動なるものを今後提唱して行きたい。(いずれ詳細は述べるが)これは、ハラスメント当事者がメモ、写真、動画など様々な手段でしっかりハラスメント現場を記録し、それらを周りの友人、知人、同僚や理解ある上司などに客観的に認定してもらうことから始める。これらのデータを組織ごとに(外部に)着実に蓄積し、ハラスメント常習者に関して逃げ得を許さず、機会があれば大衆的に暴露し責任を取らせることも視野に入れている。外国では既にやられていることではあるが。

 最近の情報では、本ブログで取り上げたセクハラとパワハラの常習者

二人同日に学生が自殺した大学

セクハラ常習教員(1)

セクハラ常習教員(2)

セクハラ常習教員(3)

が、相次いでそれぞれの組織で役員になっていることが分かっている。この組織名(大学名)は、本ブログへ問い合わせして頂ければ開示する。但し、問い合わせた方が、現在または今後、その組織に関連して人権にかかわるような不利益を被る恐れがある場合を想定します。くれぐれも該当する恐れのある組織・大学に近いうちに就職や進学を考えている方は、一見派手な表面ではわからないその組織の内部のハラスメント環境をぜひ(ネットで)調べてみて、自分の大切な将来を決める参考にすることをお勧めする。本来輝かしくかけがえのない若い貴重な数年を無駄にするどころか地獄の日々にしてしまう可能性もあるので。

琉球大学医学部教授のパワハラに対し、那覇地裁が賠償命令

琉球新報の最近の記事

https://this.kiji.is/604486214556157025

によれば、同大学医学研究科の男性教授2人が、男性講師に対して退職を迫るなどのパワーハラスメントを繰り返していたとして、男性講師が教授2人と琉大を相手に損害賠償計730万円を求めた訴訟で、琉大に100万円の支払いを命じていた。教授2人ん対する請求は国賠法上の対象とならないとして退けられたため、原告は福岡高裁に控訴。琉大側も判決を不服として控訴している。初回期日は4月15日であったらしいがどうなったのであろうか。

判決によると、元々教授2人が講師のデータを無断で論文などで発表し不和になっていたところ、(講師の)科研費非常勤の申請に不備が見つかり、これ乗じて原告を退職に追い込むような発言があったと事実認定したという。これを「ハラスメント行為というべきである」としているらしい。

この事件についてもまた続報をお届けしたいと考えている。