セクハラ常習教員がのさばりはびこった結果組織モラルが崩壊 (2)

しかしながらA教授は、所属組織内ではセクハラ常習教員としてそれなりの処遇に甘んじて来たが、あるとき組織の執行部に接近し入り込む機会を得た。他組織の教員はA教授の「前科」を知らないので、表面的な判断に基づき執行部への参加を許してしまった。古参教授の一人であったDはそのことに気付いて危機感を抱き、当時の学長と相談して公益通報制度によりその不正を告発したが、事態の混乱を恐れる事務局長(大学の事務方トップ=理事)は、情報提供者に圧力をかけつつ、最初の公益通報委員会でその告発を却下する結論を誘導し、結局A教授の件はそれ以上議論されることはなかった。理由としては、被害者本人からその後の訴えが無いこと、被害者への二次ハラスメントになりうること、性犯罪における刑事事件の時効が過ぎていること等があげられたが、急いで結論を出すため被害者への事情聴取等は一切なされなかった。その結果、新しい学長のもとA教授は執行部メンバーとして居座り続けている。

セクハラ事例 [s1806-180530] (2)(北信越、教育機関)(資料有、特定開示可能)