これまでの投稿記事のyoutube動画を作成・公開しています!

これまでの投稿記事の内、甲南大学学生自死事件、及び看護学校でのアカデミックハラスメントに関するyoutube動画を作成・公開しています。被害学生の声が正しく社会に届くように、皆様による拡散をお願いします。

甲南大学の事案:

「甲南大学ハラスメント被害学生抗議自死:大学が冤罪被害隠蔽 240227」

https://youtu.be/JHQ78GyIAlI

「Konan University – Student Protest Suicide Case Questioned-240229」

https://youtu.be/BE1ChgJfT9E

看護学校事案:

「私立大学看護学部におけるアカデミック・ハラスメント 240227」

https://youtu.be/0dMa-fSSegc

【速報】甲南大学HP・学長中井伊都子氏略歴の一部削除される!

前記事でわれわれは、甲南大学HPにおける「学長再任のお知らせ」の記事内に正しくない記述があることを指摘しました。即ち「2019年10月 国連人権理事会諮問委員会委員(現任)」とある記述は、(国連のデータなどによると)一期3年のみの任期で辞めているはずなので、正しくないのではないか、という主張でした。上記の記述は、2月26日(月)の時点で削除されたようです。前記事と同時にyoutubeを配信したのは2月25日(日)ですので、異例に早い対応かと思います。

ただ、昨日削除されたとしても、2022年9月の退任後現時点までほぼ1年5ヶ月、上記の委員退任のアナウンスはなかったばかりか、少なくとも「正しくない記述」は「学長再任のお知らせ」記事(2022年12月22日付)が出てからでも約2ヶ月そのままであった事実は変わりません。

甲南大学は、再任する学長の略歴を「正しくない記述」を利用して取り繕う以前に、人権問題の専門家である学長の見識を生かし、これまでの取り組みを反省して、学生の人権問題を率先して取り上げる姿勢を明確にし、真に学生を大切にしていく姿勢こそアピールすべきではないでしょうか

甲南大学公式HP・中井伊都子学長の現行履歴に問題あり!

甲南大学学生自死事件遺族からの訴えー遺族の言葉(3)2023/12/22現在、甲南大学HP「学長再任のお知らせ」に中井伊都子氏プロフィールが、正しくないと思われる内容を含む形で掲載されています。

「第18代 甲南大学学長・中井伊都子(なかい いつこ)略歴(2023/12/22現在)」の中の「2019年10月 国連人権理事会諮問委員会委員(現任)」の記載は、正しくないと思われます。 私たちは、2021年8月15日に国連に対し「中井伊都子氏は国連人権理事会諮問委員に不適任者である」という抗議文章を送付しました。私たちは、抗議文章送付後の経過を注目していました。その後、中井伊都子氏は、昨年になって同理事会諮問委員会委員を2019年10月〜2022年9月の1期のみでやめている(通常は再選されて2期務めるが、再選されていない)ことが判りました。このことは国連の関連ホームページ

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/advisory-committee/members

でも明らかです。にもかかわらず、2024年現在の甲南大学公式HP(上掲)には中井氏の現任略歴として今も同委員であるかのような記載がなされています。

 ハラスメント被害者学生の遺族として、念のため井坂信彦衆議院議員事務所(甲南大学所在地議員)から外務省へ事実確認をお願いしました。2024年2月16日、外務省人権人道課から井坂事務所に「中井伊都子氏が現任ということはない」との回答がありました。

 甲南大学の組織では、これまで2018年に抗議自死した学生に対するハラスメントを隠蔽放置し、その結果起こった抗議学生の死を軽視してその後の対応を全くしていない一方で、事実と異なる形で国連の重要ポストさえ大学広報の手段として利用しているように思えます。

 甲南大学関係者の皆様、兵庫県知事、神戸市長、神戸市内産官学代表者・関係者の皆様、中井氏関係団体の皆様、甲南大学と組んでいるマスコミの皆様、この常識はずれの倫理観が欠如した姿勢を放置したままで済ませるのですか?これからも中井氏と笑顔で一緒に映った写真や記事を公に発信することができますか?

皆様の誠実な対応を期待します。

 

私立大学看護学部におけるアカデミック・ハラスメント

看護学校のハラスメント事例として新たに次のような声が寄せられました。当事者からの報告を以下に掲載します(管理人)

私立大学看護学部における実習科目履修拒否の裁判

近時、看護学校における教員の生徒に対するハラスメントが大きな社会問題となっています。そのようなハラスメントの一事例として、私が経験した事案を紹介します。

 私は、大阪府内のある私立大学の看護学部に2020年に入学しました。
 私は、3年次に当たる2022年度の冬学期に開講された看護実習のうち、いくつかの科目で不可となりました。背景には、寝る時間を確保出来ないほどの大量の課題を出されたり、体調不良になった際に医療機関の受診をさせてもらえない、理不尽な叱責をうけるなどの、私から見るとハラスメントとしか言いようのない対応があったと私は感じています。

 私は、学内のハラスメント相談窓口にそれらの問題について申告しました。
 一方、卒業のためには不可となった科目の再履修が必要となりますが、大学は、学長と学部長の連名で、私に対して大学教員に対してクレームを入れるような態度について改める旨求める文書を送ってきました。
 学長は、学内のハラスメント対策委員会の委員長を兼ねており、その学長がそのような文書を送ってきたことは、中立性を疑わせるものだと思います。
 私は、2023年度冬学期に実習授業の再履修を登録しましたが、大学は、教育研究評議会で、私について2023年度の実習科目の履修を認めないと決定しました。この決定については、学則上の根拠はないようです。
 その理由として、大学は、私が過去に(提出物をなくされたり、テストのことについて誤った情報を流したことなどについて)教職員に対してクレームを言い、教員側がそのことによってメンタルに負荷がかかり、退職すると言い出すなど、その対応に苦慮しているところ、大学として、「安全配慮義務」に基づいて、教員に対して私の実習を担当するよう命ずることはできないからだ、と説明しています
 しかし、仮に、私が研究教育活動に支障が出るレベルでそのような行為を行っているのであれば、学則に従って停学などの懲戒処分を行うなどするのが筋であると考えられ、学則の根拠なくこのような学生にとって不利益な措置を取り、私の在学契約に基づく権利を侵害するのは違法であると考えられます。このままでは、私は退学に追い込まれることを余儀なくされてしまいます。

 そこで、私は、管轄の地方裁判所に、大学を設置している学校法人に対して、大学が私に対して2023年度冬学期に実習科目を履修させることなどを求める仮処分を申し立てました。
 そして、去る2024年1月12日、裁判所は「債務者は、債権者に対し、令和5年度冬学期に、債務者が設置する●●大学看護学部看護学科の別紙科目一覧(注:大学が履修拒否した科目が記載)記載の各科目を仮に履修させよ。」との仮処分命令が発令されました。
 仮処分命令は、仮にその結果に不服があったとしても、その結果に従う義務が発生します。しかし、大学側は、不服申立て(保全異議)を行う一方、裁判所の命令には従うことがなく、私は、実習科目の受講ができないまま、時間だけが過ぎています。
 大学は、私立大学であったとしても高等教育の担い手として公的な側面があるにもかかわらず、大学が学生に対してこのような対応をしていることは由々しきことと思います。

 今後、大学側には、仮処分命令を踏まえた誠実な対応を行ってほしいと思います。

大学教員採用時ハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へこの動きを速やかに拡大すべき!?(2)

大学教員採用時ハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へこの動きを速やかに拡大すべき!?(2)

民間のDBS議論

NHKの解説記事

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/487681.html

によれば「日本版DBS」とは、子どもと接する職業に就く際、性犯罪歴がないことの証明を求める新たな仕組みであるとされている。(以下記事から、文章と図面を引用)、、、「DBS(=Disclosure and Barring Service)」はディスクロ―ジャー・アンド・バーリング・サービス、前歴開示・前歴者就業制限機構の略で、それぞれの単語の頭文字をとって「DBS」と呼ばれています。子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度で、すでにイギリスで導入されています。
 制度の概要は、まず子どもに関わる職業や活動を行う事業者が就業を希望する人の承諾を得てDBSに性犯罪歴などのチェックを依頼します。DBSは裁判所や警察の情報などを照会し、仕事に就きたい人本人に証明書を発行。事業者にも通知します。これによって性犯罪歴がある人の採用を未然に防ぐことができます。

現在のところ、子ども家庭庁の有識者会議から制度の方向性を示す報告書が出された段階であるが、議論が煮詰まらず先の国会での法案提出・成立には至らなかった。今後議論を詰めるべき課題としては、制度の対象をどの範囲まで広げるか、或いは過去の犯罪歴を遡るとき、どの時点まで問題にするのかなどがある。

これらの資料を見ると、制度適用の範囲として1)教育に関する職種(いわゆる教員から関与する事務職員、雑用係まで?)と2)「性犯罪の中身」(通報、不起訴・起訴、執行猶予、無罪・有罪)についての慎重な議論と線引きが必要になると考えられる。その一方で、大学教員についてはどうあるべきなのか?われわれの見解は

新採教員のセクハラ歴のチェックだけで十分か?大学版DBSの導入を!?

というものである。以下その方針と理由を説明する:

具体的には、この調査・確認・対処方針を次の3つの方向に拡張すべきである:

1)新たに教員として採用しようとする人をチェックするなら、その前にチェックする側、即ち全ての国公市立大学現教員のハラスメント調査を並行してやり、結果を公表すべきである。

2)特に(まずは)全所属教員を「管理指導」する立場の執行部メンバーのハラスメント履歴を丁寧に調査し、結果を速やかに(一般教員の結果より先に)公表すべきである。何故なら、執行部教職員は、教育・研究者としての高い実務能力に加え、高度な管理能力と道徳的規範や倫理性が求められる立場にあるからである。また公的・私的に発言する機会も多くその社会的影響力は無視出来ない。まさに、鯛は頭から腐るからである。

3)そして、ハラスメントの処分歴のある者は言うまでも無く、以前通報されたもの、疑わしい事例に関与したものへは、過去事例の徹底再調査をさらに進め明確なハラスメント行為が確認された場合は、直ちに辞職勧告を行うべきである。

 即ち、新規(若手)教員の採用時に前歴を調査し選考の基準の一つに使うなら、まずは今大学に籍のある教員・研究者がその資質に関し自ら点検する姿勢が必要である、と考えられる。なぜなら、このブログでも散々指摘してきたように、現教職員によるハラスメントにより、日々学生や教職員の被害者が再生産され続けており、自死事件も度々起こっているからである。さらなる問題は、次の点である:文科省の「指示」により、全ての大学でハラスメント相談を受け付ける機関や相談について「審議」する組織は一応設置されているが、現場の声を聞くと、事実上機能していない場合が殆どである。原因は「加害者」の抵抗により、「審議会」で問題が棚上げにされたり放置されている間に、被害者学生・教職員は卒業・自死・強制退職していき、加害者側はハラスメントがなかったことになるという状況が再生産されている。この意味で、残念ながら大学にはこれらの問題に関し、当事者能力は皆無で、その状況を解決するための第三者委員会は大学では殆ど設置されない。また時々噂を聞く、大学の学長選考に関する派閥争いや軋轢は大規模なパワーハラスメントの格好の舞台であり、大学全体の力が著しく削がれていることも多い。

 ハラスメント問題に関して大学という知の殿堂、或いは高い教育理念を持つ組織にふさわしい当事者能力を絶えず形成・更新して行く第一歩として、まずは自らのハラスメント履歴の点検・公開・それに基づく処分を早急に進めるべきである。近い将来、この面での大学の姿勢が研究成果や学生・大学院生を育てる実績以上に、受験生・保護者のみならず社会から評価されるときの重要な指標となると考えられる。或いは大学評価の重要な位置基準になると考えられる。

 このことは、多くの会社・メーカーの社会的評価が色々な面(原材料の調達・サプライチェーン、廃棄物排出が及ぼす環境影響、労働者の働き方・広義の労働条件など)で人権を尊重する姿勢が一貫しているか、で議論され始めているのと対応している。

 

大学教員採用時のハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へ速やかに拡大すべきでは!?

大学教員採用時ハラスメント処分歴の調査・確認・対処徹底の動き!現教員、特に幹部(執行部)教員へこの動きを速やかに拡大すべき!?(1)

性暴力やハラスメントの処分規定、詳細把握へ 文科省が 国立大調査 2023年6月2日 朝日新聞

 (以下一部引用)全国の大学で性暴力やハラスメントによる教員 らの懲戒処分の公表が相次ぐ中、文部科学省が 国立大学を対象に、具体的な処分規定の有無や 公表の基準などについての実態調査を始めたということである。 相談窓口の設置状況(全ての大学に設けられてはいるが)については隔年で調査して いたが、処分規定の詳細など、より具体的な取り組み状況を把握する調査は初めて、ということである。

 調査は昨年11月の通知「セクシュアルハラスメント を含む性暴力等の防止に向けた取組の推進について」を受け各大学の取り組み状況を把握するもので、結果は(2023年)夏をめどにまとめるようである。今後、公私立大にも対象を拡大して調査する方針も出されており、今後調査結果(以下の記事)にも注視していく必要がある。

https://digital.asahi.com/articles/ASR625RPZR62UTIL01Z.html

この調査結果(の一部)と思われる報道が以下の2つの記事である:

教員の採用時 国立大の6割は性暴力や懲戒処分歴を確認せず…文科省は対策強化を求める 2023年9月29日 読売新聞

   (以下引用)【文部科学省は29日、国立大学でのセクハラや性暴力防止の取り組み状況について初の調査結果を公表】 国立大の約6割が、教員の採用時に学生への性暴力による懲戒処分歴を確認していなかったという。この結果を受け、文科省は同日、大学に通知を出して対策強化を求めた。公立や私立大に対しても同様の調査を行う方針らしい。調査は6月に実施され、全国立大86校が回答した。教員採用時に、過去の懲戒処分歴について具体的な申告を求めていたのは32校で、50校が実施していなかった。残りの4校は一部の部局だけで申告を求めていた。全86校が、セクハラや性暴力が懲戒処分の対象であると学内規則などで示していると回答。悪質性の高いセクハラや性暴力について重い処分を行うことを明記しているのは70大学だった。懲戒処分の基準に、学生に対するハラスメント行為も適用対象となることを記載していない大学は31校あったという。文科省は通知で、▽セクハラと性暴力を区別した上で、

▽処分の基準や学生に対する行為も処分の対象となることを学内規則に明記

▽懲戒処分を原則公表

▽教員採用時に懲戒処分歴を確認――

などを各大学に要請したという。文科省は「社会全体で性暴力への厳正な対処や被害の防止が求められている。大学でも学生が安心して学べる環境を確保したい」としている。

https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230929-OYT1T50289/

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230930/k10014211691000.html

 これらの結果を受けて国立大学協会は2023年10月13日、国立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について (声明)を発表した。以下にその全文を関連記事と共に示す:

国立大学の教員採用で「セクハラや性暴力による懲戒処分歴の確 認」求める。国大協が声明、50校で未実施 2023年10月23日 Huffpost日本版

(以下引用)国立大学協会は10月23日までに、国立大での性暴力を防 ぐため、教員の採用段階で過去にセクハラや性暴力を理由 とする懲戒処分歴がないか確認することを各大学に求める 声明を発表した。教員の採用の際、性暴力が理由の処分歴の申告を求めてい ない国立大は過半数を占めることから、多くの大学が対応 を迫られる見通し。【金春喜 / ハフポスト日本版】

 国大協の永田恭介会⻑(筑波大学⻑)は声明で「大学での学生に対するセクハラを含む性暴力などは、学生の心身と尊厳を傷つけ、人権を侵害する行為で、断じて許されるものではない」と指摘。その上で、「セクハラや性暴力などを決して見逃さず、許さないという姿勢と実効的な取り組みを一層明確にする必要がある」と述べた。具体的な対策として、教員採用の際に処分歴を確認することのほか、加害者側への懲戒処分の基準を迅速に明示することなどを挙げた。各大学で「遺漏なく、確実に進めることを強く希望する」と強調した。

 この調査結果を踏まえ、同省は9月、全国の国公私立大に積極的な対策を求める通知を発出。 学内規則の見直しや、採用プロセスでの処分歴の確認を含む加害者側への厳正な対処を要 請した。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65321cc3e4b00cb3c696e196

 この国立大学協会の声明は、極めて妥当な内容であり、世間では「当たり前になりつつあること」を確認しているに過ぎない。今これが出されたのは、昨年来文科省がこの問題に関連して相次いで通知を出してきたことを背景にしている一方、遅々として進まない各大学の鈍い動きに危機感を感じたからに他ならない。この意味で、各大学はこの問題に真摯に取り組まざるを得なくなったと言える。近い内に「取組」の検証もあると思われる。

 ここで一つ気になるのが最近議論が増えている小中学校や塾などの「教職員」に関する民間のDBS議論である。(2)ではDBS議論の確認と各大学がこの問題に関して今後、取り組みを継続し、発展させるべき方向について議論・提案する。

文部科学大臣と兵庫県知事に要望書を送付しました(甲南大学学生自死事件)

甲南大学抗議自死被害者学生母として、文部科学大臣及び兵庫県知事に要望者を提出しました。

                     

 

  1. 私立甲南大学(兵庫県)2018年学生自死は、当時、甲南大学がしかるべき対応をしていたら、自殺を防げていた事件です。
  2. 甲南大学は教育機関として、真の「人物教育」を行っておらず、
  3. 『自殺対策基本法』(平成十八年法律第八十五号・1章9条・21条)にも違反しています。

再発防止のための背景調査を目的とした徹底した事実解明を行い、大学を含む関係者の対応の課題や再発防止策等を策定することを義務づける条例の制定を切望します。

  • 甲南大学は被害者学生と家族の必死の訴えに対し、ハラスメント被害自体が何もなかったものとして適切な処置をせず放置しました。更なる隠蔽工作のため被害者・家族は泣き寝入りを強いられ、その結果として、被害者学生は、最大限の抗議として遺書を記し自死に至りました。

甲南大学は、大学の不適切な対応のため学生自らが命を絶ったという事実の検証すらせず、事件風化を待つのみで、責任の回避をしています。

現在も被害者学生の尊厳は侵害されており、遺族に対する心的加害行為が続いています。

          齋藤元彦兵庫県知事と中井伊都子学長

11月4日MBS毎日放送「情報7daysニュースキャスター」によって取り上げられた日本大学第三者委員会委員長の発言」、『鯛は頭から腐る』

  • 当抗議自死の原因の一つである大学側の不適切な対応に関与した中井伊都子氏は、自死後まもなく、甲南大学学長・甲南学園常任理事、同時に国連人権理事会諮問委員(2019年から1期)、県内「大学コンソーシアムひょうご神戸」の理事長等、複数の重責に現在も就任しています。このまま中井氏が、自身の対応によって学内学生自死を引き起こした事実に全く向き合わず放置するならば、そのような重要な役割に就任できる人物としての整合性に欠けます。真面目な学生が、自分への名誉棄損・ハラスメント被害の理不尽を、最終的に死んでまで主張せざるを得なくなった悲劇、学生の失われた平和だった生活、その命の重さに対し、中井氏は「人権」の専門家として責任ある行動を取ってください。

20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(5)

まず、2022年に発生したパワハラ事案のこの間の経緯を簡略にまとめると:

1.2022年9月末、子供の手術で(講義の)担当者会議 (年2回前期と後期の初めに、昼休みの30分間行われる毎回同じ内容の会議) に欠席した件で、非常勤講師Sさんに、脅迫メールの送信と共に、15分に亘り暴言を吐き続けたK教授のパワハラ事案発生ー記事(4)参照

2.10月中旬、パワハラを受けた非常勤講師Sさんが学校側に報告

3.学校側の相談手続きを経て、11月末、Sさんが正式に監査部にハラスメント調査を申立てる。

4.2023年1月末、K教授の行為に対し、学校の調査チームによるパワハラ認定が行われた。

5.2月初め、K教授が不服申立て

6. 不服申立てによる再調査開始

7.6月中旬、再調査により、再びパワハラ認定

8.ハラスメント対応委員会設置

9.9月中旬、再発防止策が決定、パワハラ被害者のSさんに通知、一段落へ。

事の発生から一段落するまで、1年という長い月日がかかりました。

 ここまで長引いたのは、調査チームの「パワハラ認定」に対し、K教授が不服申立を行ったからです。この不服申立により、再調査チームが作られ、振出しに戻ってまた一から調査する局面になったとか。そもそも、K教授には、自分が非常勤講師にやっている行為がパワハラに該当するという認識が欠如しているので、不服申立をするだろうと予想はしていました。しかし、K教授の不服申立から再調査チームの「パワハラ認定」までかかった時間は、何と4か月(23年2月から6月)です。慎重を期するというのは重々承知の上でも、その間の被害者Sさんの心境はどんなものだったのでしょう。今まで何度もパワハラ事案で学校を騒がせ、裁判で平気で嘘を付くような人物の不服申立に、再調査の必要性が果たしてあったのだろうか率直に疑問に思います。

 4か月にも亘る再調査が終了し、6月に、再び「パワハラ認定」が下されてから3カ月が過ぎました。その間、「ハラスメント対応委員会」が設置され、再発防止策について議論が行われたようです。その内容について、9月中旬、Sさんに大学側から再発防止措置についての説明があり、書面を渡されようやく一段落しました。

学校側が提示した再発防止措置の大まかな内容は以下の通りです:

「パワハラ行為を繰り返しているK教授には、非常勤講師の採用や委嘱、時間割編成に一切関わらないものとする担当者会議にも出席できない。非常勤講師との直接の連絡・応対は禁止

 会議にK教授を出席させないこと、教授のポストにありながら採用や時間割編成を出来なくさせること等、学校側の苦悩が垣間見れるものと言えるでしょう。しかし、これらの項目が、いつまで、どのレベルまで守られるかに関しては、今後も注意する必要があります。

 何故なら2007年のパワハラ事案発生後、大学側は「非常勤講師との直接の連絡・応対は禁ずる」と約束しましたが、全く守られなかったからです。K教授はいつの間にか完全復活し、やりたい放題で、学校側も見て見ぬふりでした。

 果たしてK教授のパワハラ問題が、決着付く日は訪れるのでしょうか。K教授はこれまでの20年間同様、いずれ学校の目を盗んで、何等かの形で、弱い立場の非常勤講師にハラスメントをするに違いありません。K教授が完全に退場するまで、終わりのない戦いのような気がします。

 それから何よりも再発防止のために必要なのが、「ハラスメントの厳罰化」だと強く思います。K教授は「おれが非常勤講師をいじめても、どうせまた厳重注意で終わるだろう」と思っているからこそ、20年以上ハラスメント行為を続けられたのでしょう。2007年の1回目のパワハラ事案で、学校がきちんと対応し、「厳重注意」ではなく、もう少し厳重な処分をしていたならば、その後の被害者の数はここまで多くなかったと思います。その後のパワハラ裁判で敗訴しても、学校側はK教授に「厳重注意」しかしていない事実、世間離れしているこの軽い処分をしてきた学校側は、「パワハラを野放しにしている大学」という不名誉なレッテルを貼られても仕方がないでしょう引っ切り無しにパワハラ行為を繰り返し、大学の名誉を大きく傷つけたK教授に、今回こそ、パワハラ言動に相応しい処分を下してほしいと思います。今後の処分内容に注目すべきです。

 今回、大学側が、ある程度踏み入った再発防止措置を講じた背景には、K教授のパワハラ行為に遭っても、只泣き寝入りせず、勇気を出して学校や労基署に告発して下さった数人の非常勤講師の方々がいたからだと考えます。パワハラ訴訟を起こし、3年間、壮絶な戦いをした先生がいたからです。この蓄積があったからこそ、大学側も、もう野放しにはできないと判断したのだと考えます。

 今後、今までハラスメントを見て見ぬふりをしてきた甲南大学が、パワハラK教授にどんな処分を下すか、どのように生まれ変わるのか、引き続き注目していきたいと思います。

20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)(4)

昨年、初めて本ブログに掲載した「20年間続くパワーハラスメント(甲南大学)」シリーズですが、最近新しい展開があったので、本来は春に掲載予定であった記事を(4)として、また最近の報告を(5)として順次掲載していきたいと思います。

甲南大学が、K教授のパワハラを容認していると言える根拠(経過)

  • 1999年、現K教授、甲南大学の非常勤講師として勤務開始
  • 2002年1月准教授(当時の名は助教授)に内定

内定をもらった途端から現K教授は豹変し、一緒に働いていた同僚である他の非常勤講師等に対するハラスメントがスタート、非常勤講師が学校に相談。にもわらず、2002年4月予定通り准授へ昇格

  • 2007年耐え兼ねた非常勤講師6人が「非常勤講師組合」に助けを求める。しかし、その後もパワハラ事案は後を絶たず。学校の調査でハラスメントがあったと結論。にもわらず、2011年4月准授に昇格
  • 2015年、K教授の長年によるパワハラが原因でうつ病を発症した非常勤講師が労働基準監督署に労災を申請、学校にパワハラ調査を申し立てる→残念ながら、うつ病の原因が必ずしもパワハラとは認められず。
  • 2016年別の非常勤講師がパワハラ民事訴訟を起こす。
  • 2019年パワハラ裁判でK教授敗訴。

にもわらず、2021年K授は所属長に昇格

 2007年と2016年の事案で、ハラスメントがあったと認定されたにもわらず、分はいつも最もい「重注意」のみ。「重注意」っていうのは、普通刻を何回か繰り返す社員に下すような分。これじゃ、校がK授を擁護しているにしか見えなくないでしょうか?つまり、パワハラしても良いですよ~と言っているのと同じじゃないでしょうか?

  • そして2022年、新たなパワハラ事件が起きた!

大学側がK教授を野放しにしているので、パワハラは決して止まない。K教授は相変わらず、非常勤講師に威圧的な態度を取っている。そもそも「ハラスメント」という概念すら眼中にないので、反省は不可能に近い。2020年にも、一人の非常勤講師が学校側に訴え、「再発防止を約束する」という書面をもって和解した。しかし、2022年新たなパワハラ事件が発生。その内容がまた「非常勤の声」に載った。一体何度目?パワハラという認識すらないので、これからもずっと続くこと間違いなし。大学側は、どこまで野放しにするつもりなんでしょう?

多くの非常勤講師を苦しめ、大学側の名誉を著しく傷つけたにも関わらず、未だ反省の欠片もないK教授に、今度こそ適正な処分が下られることを願っている。