早大でまた教授解任、学生にセクハラ、職員へのパワハラも

 産経新聞の記事*によれば、早稲田大学は2月15日、学生へのセクハラや職員へのパワハラを続けていたとして、商学学術院の50代男性教授を同日付で解任したとして発表した。

男性教授は事実関係を認め「ハラスメント行為をして反省している」とはなしたという。

 早大によると、男性教授は平成27-29年、自分のゼミで複数の学生に対する性的発言や身体接触などのセクハラ行為を繰り返し精神的苦痛を与えた。また並行して25-30年には、複数の大学職員を大声で罵るなどのパワハラ行為をしていたということである。2018年5月、被害を受けた学生から大学側に訴えがあり発覚。調査の過程で職員への行為も判明したらしい。

*https://www.sankei.com/smp/affairs/news/190215/afr1902150042-s1.html

 このブログでも取り上げたが、早大は昨年7月にも、教え子の女性にセクハラをしたとして60代の男性教授を解任している。早大は「再発防止に向けた取り組みを一層強化する」としているが、これらの事案に現れている「ハラスメント体質」はかなり根深いものがあるのではないか。今後、真の「再発防止に向けた取り組み」が問われることになりそうである。以下に大学当局による公開文書(Information)を転記する。

2019年2月15日 早稲田大学

教員の解任について

本学学術院の男性教員1名を2月15日付で解任といたしました。

解任理由

当該教員について、以下の非違行為があり、教員としての適格性を著しく欠いていると判断したため。

1.不適切な言動や行為により、複数の職員に対して精神的苦痛を与え、業務遂行を著しく阻害するパワーハラスメント行為を行っていたこと。

2. 不適切な言動や行為により、精神的苦痛を与え、複数の学生の就学環境を悪化させたなどのアカデミックハラスメント及びセクシャルハラスメント行為を行っていたこと。

3. 教員としての責務を十分に果たしておらず、職務への誠実さを著しく欠いていること。

根拠規程

教員任免規則第29条第1項第4号および教員の表彰及び懲戒に関する規程第13条第1項

本学の対応

 被害を受けた学生の就学環境を悪化させ、多大な苦痛を与えたアカデミックハラスメントおよびセクシャルハラスメント行為が発生したこと、そして、職員の業務遂行を著しく阻害するパワーハラスメント行為が発生したことは誠に遺憾であり、被害を受けた学生、職員そして関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。

 また、本学はこの事案を真摯に受け止め、ハラスメントに関する啓発活動をさらに徹底するとともに、箇所ごとにハラスメント研修を行うなど、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。