留学生へのアカデミックハラスメント (1)

岐阜大学の例〔2009年12月〕

 余り知られていないが、日本の多くの大学や大学院には、かなりの数の留学生が在籍している。その態様は様々であるが、地方の私大で定員を埋めるために多くのアジア系留学生を通常の入試を経ない方法で受け入れたり、理系国立大学の大学院では、特に日本人学生が避ける博士課程に、しばしば日本政府からの援助を得て入学し、研究を担う戦力の一端となっている場合も多い。

 これまでは余り多くの報告は無いが、言葉の問題に絡むコミュニケーション不足や留学を巡る思惑の相違などにより、多くのハラスメントが発生しているのではと危惧される。以下に幾つかの例を挙げ、今後を考える手がかりとしたい。

 岐阜大学大学院に在学中に指導教官からアカデミックハラスメントを受けたとして、元留学生の中国人女性(30)が同大と男性講師に慰謝料など928万円を求めた訴訟の判決が岐阜地裁であった。

 内田計一裁判長は女性の訴えを一部認め、同大と男性講師に計110万円を支払うよう命じた。訴えによると、女性は04-07年、同大大学院地域科学科の修士課程に在学していたが、担当教官だった当時40代の男性講師から執拗に休学するように求められ、これを拒否すると修士論文が不合格となり、卒業が1年遅れた。女性は大学側に担当教員の変更を求めたが、大学側は「必要ない」として適切な措置を取らなかったため、07年に訴訟に踏み切った。

 内田裁判長は判決で、講師は学力不足を理由に女性に執拗に休学を迫り「聞かなければ退学も自由にできるとは限らない」と女性を不安に陥らせた上、「社会のクズ」などと暴言を吐いたことは、「社会的通念に欠ける不法行為」と認めた。一方で、修士論文が不合格になったこととの因果関係は認められないとした。

(本事例は「アカデミックハラスメントをなくすネットワーク(NAAH) http://www.naah.jp」から情報提供を受けています)