大学生の自殺について(3)-2

山形大学のケース (2)

ちなみに山形大学での自殺はその後も続いている.

  • 2017年2月 工学部の男子学生(当時3年)
  • 2017年10月4日、24日 それぞれ男子学生.いずれも小白川キャンパスで.

2017年10月25日 山形大学の学生専用のホームページに、突然小山清人学長からのメッセージが掲載される((3)に別掲).自殺者数は2年間で4人にも!  後の3件について、大学側は自死なのか事故なのかも含め何の説明もしていない.

また、別のパワハラ事件も起きている.同大xEV飯豊研究センター(山形県飯豊町)で,所長による複数の職員へのパワハラ疑惑が発覚している.大学は当初1月中旬を目処にパワハラ疑惑の調査を終えるとしていたが、現在(2018年4月)は事実上無期限で調査が進められている.これについてはマスコミで既に報道があるが、機会を改めて触れる.

文書開示問題

  • 3件の文書開示請求に対する山形大の全面不開示決定(2017年8月22日〜9月13日付).

 3件とは、 1)当該事案(男子学生に自殺)に関する第三者委員会調査報告書等、2)工学部で過去5年間にあったアカハラ関連事案関連文書、3)職員組合が開示請求した労基署による是正勧告書.決定通知書には開示背級に該当した文書名の記載が無かった上、不開示とした具体的な理由も記していなかった.

  • 総務省情報公開・個人情報保護審査会「違法」答申(2017年12月8〜19日付).

 3件の不開示決定について、「(不開示理由の提示を定めた)行政手続き法に照らして違法」と指摘.決定を「取り消すべきである」と大学に答申した.

 (審査会事務局によると)2016年度に出された全答申1198件のうち、決定「妥当」は912件(76.1%)、山形大への答申のように、「妥当でない」に分類されたのは、75件(6.3%)であった.答申1件当りの審査期間についても、全答申の平均が249.5日だった一方で、同大に出された3件は平均60.3日という異例の早さで「違法」と結論づけられていた.

 これに対し大学は、「審議期間2ヶ月は最短だと、答申を受ける際に説明を受けた.現在は指導に沿って適切に情報公開している」と話す一方,1)該当文書の名称、2)開示しない部分、3)その理由,を列挙した別紙を添付した上で部分開示した.また2018年4月2日の定例記者会見で小山清人学長は、「開示に関するルールの解釈が大学と総務省とで違っていた」と釈明.審査会の答申は、「不開示にするなら理由をしっかり提示するようにとの指導だった」と説明している.