前記事に続き、次の2つの大学での最近のハラスメントに関連する処分例を紹介する.
3 茨城大学
平成30年6月1日
教員の懲戒処分に関するお知らせ
このたび、学生に対するハラスメントを行った本学の教員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。
処分事案は、平成28年11月以降、男性教員が自身の研究室に所属する当時4年次の女性学生に対し、本学在学中から卒業後にわたって繰り返しハラスメントを行ったというものです。これらは大学教員としての自覚と責任に欠けた行動によるものであり、教育機関としてあってはならないことです。本学としてまことに遺憾であり、ハラスメントを受けた方や関係の皆様に深くお詫びを申し上げます。
記
1.被処分者の所属等 茨城大学 教育学部 教授
2.処分の内容 停職3月
3.処分年月日 平成30年5月31日付
4.処分事案の概要
男性教員は、研究室所属の女性学生(当時)に対し、他大学大学院へ進学することについて長時間叱責するなどのハラスメントを行った上、当該女性学生が卒業した後もSNSを利用した嫌がらせを行った。また、当該男性教員は、研究室のゼミで当該女性学生を含む学生たちに学修上不必要な衣装を着るよう誘導するような言動をとり不快感を与えたほか、当該男性教員と研究室所属の学生たちによるコンパにおいて、当該女性学生に身体を押し付けるという不適切な行為をし、当該女性学生に身体的・精神的苦痛を与えた。
4 室蘭工業大学
平成30年7月4日
このたび,本学職員2名に対し,以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
〔職員1〕
所属・職名:大学院工学研究科 教授
懲戒処分年月日:平成30年7月1日
懲戒処分の内容:停職6箇月
事 案 の 概 要 :同教授は,平成28年4月から平成30年3月にかけて,同教授の研究室に所属する複数の学生に対し,不適切な指導を繰り返し,学生に過度な精神的苦痛を与えるアカデミック・ハラスメント行為を行いました。同教授の行為は,本学の信用を著しく失墜させるものであるため,国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則第33条第1項第1号に該当することから,停職6箇月の懲戒処分としました。
〔職員2〕
所属・職名:大学院工学研究科 助教
懲戒処分年月日:平成30年7月4日
懲戒処分の内容:停職3箇月
事 案 の 概 要 : 同助教は,平成29年4月から平成30年3月にかけて,同助教の研究室に所属する複数の学生に対し,不適切な指導を繰り返し,学生に過度な精神的苦痛を与えるアカデミック・ハラスメント 行為を行ったほか,1人の学生に対し過度な精神的苦痛を与えるセクシュアル・ハラスメント行為を行いました。同助教の行為は,本学の信用を著しく失墜させるものであるため,国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則第33条第1項第1号に該当することから,停職3箇月の懲戒処分としました。
〔学長コメント〕
ハラスメントを受けた学生及び関係者の皆様に対して心からお詫びを申し上げます。また,本学としてこのことを厳粛に受け止め,今後このような行為が起こらないよう,再発防止にあたっていく所存です。