大学職員処分について (2)

前記事に続き、次の2つの大学での最近のハラスメントに関連する処分例を紹介する.

3 茨城大学

平成30年6月1日

教員の懲戒処分に関するお知らせ

 このたび、学生に対するハラスメントを行った本学の教員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。
 処分事案は、平成28年11月以降、男性教員が自身の研究室に所属する当時4年次の女性学生に対し、本学在学中から卒業後にわたって繰り返しハラスメントを行ったというものです。これらは大学教員としての自覚と責任に欠けた行動によるものであり、教育機関としてあってはならないことです。本学としてまことに遺憾であり、ハラスメントを受けた方や関係の皆様に深くお詫びを申し上げます。

1.被処分者の所属等  茨城大学 教育学部 教授

2.処分の内容     停職3月

3.処分年月日     平成30年5月31日付

4.処分事案の概要
 男性教員は、研究室所属の女性学生(当時)に対し、他大学大学院へ進学することについて長時間叱責するなどのハラスメントを行った上、当該女性学生が卒業した後もSNSを利用した嫌がらせを行った。また、当該男性教員は、研究室のゼミで当該女性学生を含む学生たちに学修上不必要な衣装を着るよう誘導するような言動をとり不快感を与えたほか、当該男性教員と研究室所属の学生たちによるコンパにおいて、当該女性学生に身体を押し付けるという不適切な行為をし、当該女性学生に身体的・精神的苦痛を与えた。

4 室蘭工業大学

 平成30年7月4日

 このたび,本学職員2名に対し,以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。

 〔職員1〕
 所属・職名:大学院工学研究科 教授
 懲戒処分年月日:平成30年7月1日
 懲戒処分の内容:停職6箇月
   事 案 の 概 要  :同教授は,平成28年4月から平成30年3月にかけて,同教授の研究室に所属する複数の学生に対し,不適切な指導を繰り返し,学生に過度な精神的苦痛を与えるアカデミック・ハラスメント行為を行いました。同教授の行為は,本学の信用を著しく失墜させるものであるため,国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則第33条第1項第1号に該当することから,停職6箇月の懲戒処分としました。

 〔職員2〕
 所属・職名:大学院工学研究科 助教
 懲戒処分年月日:平成30年7月4日
 懲戒処分の内容:停職3箇月
 事 案 の 概 要  : 同助教は,平成29年4月から平成30年3月にかけて,同助教の研究室に所属する複数の学生に対し,不適切な指導を繰り返し,学生に過度な精神的苦痛を与えるアカデミック・ハラスメント 行為を行ったほか,1人の学生に対し過度な精神的苦痛を与えるセクシュアル・ハラスメント行為を行いました。同助教の行為は,本学の信用を著しく失墜させるものであるため,国立大学法人室蘭工業大学職員就業規則第33条第1項第1号に該当することから,停職3箇月の懲戒処分としました。

〔学長コメント〕
  ハラスメントを受けた学生及び関係者の皆様に対して心からお詫びを申し上げます。また,本学としてこのことを厳粛に受け止め,今後このような行為が起こらないよう,再発防止にあたっていく所存です。

 

大学職員処分について (1)

 

最近、日本国内の大学から出されたハラスメント処分例を幾つか紹介する。東洋大学については、これまでは、ハラスメント防止規定やハラスメント防止ガイドラインの制定のみで、定期的な研修も無くハラスメント相談室も設置されてなかったようであり、取り組みは不十分であったと言わざるを得ない気がする。「根絶宣言」以降の取り組みを注視していきたい。以下の2大学のケースは両者とも処分が極めて軽い気がするが、両事案ともその詳細が不明であり(加害者の教員は依然として匿名)判断の仕様が無い。被害にあった学生(大学院生)諸君は無事卒業(修了)出来たのであろうか?

1 東洋大学

平成30 年2 月16 日/学校法人東洋大学

懲戒処分の公表について

 学校法人東洋大学では教職員の懲戒処分を行いましたので「学校法人東洋大学ハラスメント防止ガイドライン」に基づき下記の通り公表します。

記(事案の概要)

 平成28年ころ、生命科学部教授(男性・40歳代)が、同教授の研究室に所属する複数の学生に対し、卒業論文にかかわる研究指導の過程で人格を非難したり、屈辱を与えるような高圧的な発言やメールを繰り返したりすること等により、研究室内の研究環境や学生の就学環境を悪化させ、一部の学生は心身不調になるなどの悪影響を及ぼすアカデミック・ハラスメント行為を行った。

 これらの行為は、東洋大学就業規則第48 条第1項第6号(本学の信用を傷つけ又は名誉を汚す行為)及び就業規則第48 条第1項第8号(ハラスメント行為)に該当するものであり、以下の懲戒処分を行った。

(処分量定及び処分年月日)

・処分量定   降給(1号俸)及び譴責

・処分年月日  平成29 年8月16 日

(所属、職位等の被処分者の属性に関する情報)

・被処分者   東洋大学生命科学部教授(男性・40 歳代)

 なお、本処分の決定に伴いハラスメント防止対策委員会委員長である東洋大学学長及び東洋大学生命科学部長に対し厳重注意を行うとともに、本件に関する被害者らに対する不適切な対応及び事務的な連絡の不備があったため人事部長及び人事部次長に対し厳重注意を行った。

ハラスメント根絶宣言

 学校法人東洋大学(以下「本学」という。)では、従来から「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」及び「学校法人東洋大学ハラスメント防止ガイドライン」を制定し、あらゆるハラスメントの防止と排除に取り組んでまいりました。しかしながら、依然として深刻な事態が生じており誠に残念であります。

 ハラスメントは、人権を侵害し、個人の尊厳を損ね、学生や生徒等の学ぶ権利及び教職員の働く権利に重大な障害をもたらす行為であり、絶対に許されるものではありません。構成員一人ひとりがハラスメントに関する知識を深め、相手の人格を尊重するとともに、ハラスメントの加害者にならないことを強く意識し、全構成員が一丸となって本学における快適な就学、就労及び教育研究のための環境を整える必要があります。

 そこで、以下に掲げる取組みを徹底し、ハラスメントを根絶することをここに宣言いたします。

  1. 研修等の啓発活動を定期的に実施するとともに、ハラスメントとなり得る行為の情報の共有及び適切な巡視等を徹底し、ハラスメントの発生を防止する。
  2. ハラスメント相談室を設置し、ハラスメントの相談対応機能の充実を図るとともに、ハラスメントを防止する諸施策を着実に展開し、その未然防止に努める。
  3. 本宣言をはじめハラスメント根絶に対する確固たる姿勢を学内外に広く発信することにより、ハラスメントに対する意識を向上させる。

平成30年7月23日
学校法人東洋大学ハラスメント防止対策委員会委員長
東洋大学学長 竹村 牧男

2 鳥取大学

このたび、平成29年3月29日付けで、下記のとおり本学職員に対し懲戒処分を行いましたので、公表します。

1.被処分者    工学研究科 教授 男性(40代)

2.処分内容    停職1か月

3.処分の概要     

 当該教員は、自己の指導する男子学生が就職を希望する企業への推薦書を合理的な理由もなく書かず、学生の自由な進路選択の権利を侵害しました。また、同教員は、感情的になり恐怖を感じさせるような激しい口調で同学生を指導したことがある上に、就職に関する情報の取り扱いについて、本人の同意を得ずに他にもらすなど、認識不足や不注意なところがあり、これらの行為により同学生の就学環境を悪化させました。これらの行為は、アカデミック・ハラスメントであり、本学職員就業規則に違反すると判断し、懲戒処分を行いました。
 本学の教員がこのような行為を行ったことは、誠に遺憾であり、被害学生をはじめ関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。

 本学では、ハラスメント防止の取組みを推進してきましたが、今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう、職員に対して一層の意識啓発を図るとともに、再発防止、信頼の回復に努めて参ります。

                                平成29年3月31日

国立大学法人鳥取大学長 豐 島  良 太

セクハラ・パワハラに保険で備え!?

アカデミックハラスメント救済には役立つか?

ある統計(厚生労働省「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると嫌がらせなどハラスメントに関する相談件数は増加傾向にあり、各地の労働相談コーナーに寄せられた件数は、2017年度で30万件に迫り、その約1/4がいじめ・嫌がらせであるという。ハラスメント事案が訴訟に発展したとき、被害を訴えられた側(加害者側)に自覚が乏しい一方で、力関係等の故に被害者は泣き寝入りさせられている例は大変多い。この【泣き寝入り】を減らすべく被害者を助ける保険が近年登場している。具体商品名は参考記事を参照してもらうとして、それらの概要(特徴と費用)を要約して眺めてみて、アカデミックハラスメント被害者の救済に役立ちそうか少し考えてみる。

 まず大手保険会社A社から2015年より販売されているものは、団体の傷害保険や医療保険の特約として新設された弁護士費用の補償を目的とするもので、補償対象は、「被害事故」、「借地借家」「遺産分割調停」、「離婚調停」、「人格権侵害」、「労働」(これのみオプション)となっている。この「労働」の中にハラスメント事案が含まれるらしい。弁護士費用の内訳は2つに分かれ、弁護士相談費用と委任費用がそれぞれ5万円、100万円まで支払われる。保険料は前者が月額1000円、後者は委任費用の10%である。弁護士紹介サービスもある。

 少額短期保険会社B社は、いわゆる弁護士(にかかる費用を補償する)保険を売り出している。保険料はレギュラーで約2000円/月、簡易版で約1000円/月で、1件当り数万円の法律相談料と1件200万円までの法務費用が保証される(レギュラー)。簡易版では法務費用のみ1件30万円までである。ただ、ネットストーカーや冤罪に対するヘルプナビサービスや弁護士直通ダイヤル(20分までの無料相談可)、弁護士検索サービスも受けられる。また対象もストーカー、冤罪に留まらず、雇用・労働問題、セクハラ・パワハラ、いじめ、離婚問題、相続争い、近隣問題、欠陥住宅、医療過誤、金融商品詐欺等、多岐に渡る。別のC社は、女性向けの少額医療保険の付帯サービスで、弁護士とチャットで相談できるものを発売している。

 しかしながら今の段階ではアカハラの救済にはまだ不十分であると言わざるを得ない。例えばA社の商品は、団体保険の特約であることから、会社(雇用主、大学、しばしば加害者当局?)の協力(承認)が必要である。また加入者がこの特約自体を知らないケースも有りうる。現在学生への傷害保険加入は殆どの大学で入学時にほぼ自動的に行っている筈である。近い将来果たして、(入学金の一部を使い?)この種の新しい保険に学生全員を加入させるような大学は出てくるであろうか?「ハラスメントゼロ宣言」に対応したサポート体制もあって然るべきである。B社の保険は一見きめ細かいが、安価で受けられるサービスが余りはっきりしない割に、若年層・学生にはばかにならない費用(年12000円)が掛かる。会社や大学などが勧めない限り自主的に保険に入ることは殆ど無いのではと考えられる。最も重要な点は、アカハラを受ける教職員はともかく、学生はその組織への所属期間は短く、早いと2年程(大学院修士課程等)の場合もあり、何らかの決着や処分まで見越すととても弁護士に相談したり訴訟を起こしている時間は無い、ということである。素早い示談や和解手続きのサポートをしてもらった方が良い気もするがどうであろうか。これらの保険自体がいわゆる会社の従業員や教職員のみを顧客として想定しているということになる。

 研究教育機関の教職員の方はご存じのように、加害者になる側は既に多くの場合何らかの保険に入っており、セクハラ・パワハラを理由にした訴訟や労働災害などを理由にした訴訟にかかる費用はある程度担保されている場合が多い。このことを考えると、何らかのハラスメント事案が発生すると、被害者側は「訴訟も辞さず」の加害者側から強い圧力を受けることになり、物理的・経済的に不利な戦いに追い込まれることになる。多くの学生自殺者の家族が無念にも裁判を断念させられているような現状を変えられるような、訴訟以前のサポート体制の充実が必要であろう。

参考記事: Yahoo!ニュースNIKKEI STYLE記事2018/7/22配信)

二人同日に学生が自殺した大学

長年のパワハラの果てに出現した荒廃

  比較的若く教授として赴任したAは、自分よりも下位の教職員や学生には、当初からいわゆる暴力団員のような態度と言葉遣いで、周囲に様々なハラスメントを行い続けていたが、その異様な風体と剣幕を恐れ、上司も含め誰も忠告をする存在が無かった.そのような中、

  • 複数の若手教員には、身体的欠陥を不当に指摘する言動(廊下ですれ違い様嘲る等)を、本人達の抗議にも関わらず10年以上執拗に続けた他、特にある組織の長についてからは、
  • 全体会議に欠席の連絡をして来た若手教員の電話に、会議中にも係らず怒鳴りつけ、電話機を乱暴に扱ったり、
  • 文科省に応募のプロジェクト書類作成に自分の立てた勝手な計画に協力しなかったとして、他の協力組織の長を罵倒し、学長に注進してその罷免を要求し認めさせる、
  • 緊急を要する装置の大規模修理やリプレース関連予算執行に、理由もはっきりさせず長期間抵抗する等、一般教職員・学生が理解に苦しみ、萎縮するような言動を取り続けた.

 また学生に対しては、「俺は実験室など入らない」と豪語しつつ、助教(女性)を通じてまた直接日常的な「厳しい」指導を続けていた.研究室の学生連中の救いは、その助教の存在で、学生との間にクッションとして入り一生懸命コミュニケーションを取って研究室を支えている、というのが専らの評判であった.

 ところが退職の数年前、この助教が他大学に栄転し、クッションが亡くなった1年半後、就職を翌年春に控えた学生B君が寮の自室で縊死した.また同日他組織所属の学生C君も同様の死を選んだ.彼も翌年3月就職予定であった.組織全体で緊急メールが共有され、やっと具体的な対策が検討され始めた(カウンセリングの強化、「友達」を作るためのスポーツ大会の開催?等が検討された!)が、これらの事情は一切外部に発表されることは無かった.B君のご両親は納得がいかず大学と1年余に渡り交渉を続けたが、結局裁判に持ち込むことは大学側に抑え込まれてしまった.その際出された条件の一つとして、Aの処分をすることがあり、この時点でやっと大学はAの処分に踏み切った。但しその内容は軽微なもので、退職金もほぼ減額もなく支払われたようである.

 一握りの傍若無人なハラスメント加害者を組織として長年放置し続けると、被害者の数が増えるに留まらず、いつかは重大な悲劇に繋がるという教訓をわれわれは学ぶべきであろう.

パワハラ事例 [p1807-180924] (北信越、教育機関)(資料有、特定開示可能)

早稲田大学セクシャルハラスメント (2)

セクシュアル・ハラスメント報道に関する早稲田大学で教育・研究に携わる有志の声明早稲田大学内の動き)

 先日来、早稲田大学におけるセクシュアル・ハラスメントに関連して多数の報道がなされています。本件については現在、大学が調査委員会を設置し調査中であり、私たち早稲田大学で教育・研究に携わる有志も、大学発表以上の事実は把握しておりません。しかし、ハラスメントの申し立てに対し大学側が適切な対応をせず、被害女性、そして相談を受けた女性教員を追いつめたとする報道の指摘については、一同強い衝撃を受けております。

 大学はこれまでにも、「早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイドライン」を策定し、教職員への研修等を通して必要な対策を講じてきたはずでした。しかしながら、ハラスメントの申し立てをしなければならないところにまで学生を追いつめ、さらに、その申し立てに対して大学が適切な対応を取ることができなかったと指摘されていることを考えると、これまでの対策は不十分であったと認めざるを得ません。この事実に真摯に向き合い、二度とこのような事態を引き起こさないために、私たちは早稲田大学に対して以下のことを要望します。同時に私たち自身も、自らが果たすべき役割を今いちど厳しく反省し、それぞれの立場の違いを乗り越え、ハラスメントのない環境の実現と維持に共に取り組みます。

・関係者の保護がなされた上での事実究明

 今回の報道に関して、憶測や噂によって誰かが不利益を被ることがあってはなりません。正確で迅速な事実究明を要求します。また、多大な勇気をもって被害の声をあげた方々が、制度上・人間関係上の不利な扱いを受けることがないよう、強く要望いたします。

・被害者の意志を尊重した被害回復

 今後調査委員会の調査の中で、被害事実が明らかになり、確定した場合、被害女性の現在の意志を尊重した上で、被害回復の措置が取られるよう要望いたします。ご本人が希望された場合は、安心できる環境で速やかに復学できるための措置を講じるよう要請します。

・セクハラ再発防止の具体的な行動計画の策定と遂行

 セクハラ再発防止についての具体策を大学が策定し、実施することで、本学に関わるすべての人々が、安心して学び、働くことのできる環境を整備するよう要求します。同時に、私たちも大学および関係各箇所と連携をとりつつ、各種の啓発活動、教員同士の相互学習などの具体的な対策を通じて、ハラスメントのない学習・研究・労働環境を作ることに努めます。

・学生全般の不安解消のための取り組み

 今回の報道に接し、不安な思いを抱いている多くの学生に向けて、大学がハラスメントに対して厳正な態度をとり、被害者保護の姿勢に徹するという宣言を、改めて発するよう要望します。今回の調査の結果に基づき、一般の学生に対しても、十分なケアと制度上必要な措置が取られるように願います。

以上(2018.7.23公開)。

早稲田大学で教育・研究に携わる有志 

呼びかけ人 熱田敬子(文学学術院 講師(任期付))飯野由里子(文学学術院 非常勤講師) 岡部耕典 (文学学術院 教授)

早稲田大学セクシャルハラスメント (1)

早稲田大学の渡部直己教授66歳が教え子の女子学生にセクハラ行為を繰り返したとして大学に解雇される(2018/07/27)。

2017年4月、女子学生は指導教員だった渡部教授から「指導」の名目で呼ばれ、大学近くの飲食店で二人きりで食事をし、その席で「俺の女にしてやる」などと言われたほか、学内で日常的に頭や肩を触られていたと報道されています。

セクハラ内容は?

〈1〉本人や周囲の学生が気づくほど、足元を見つめる

〈2〉外見について『かわいい』と告げる

〈3〉頻繁に2人きりで食事に行き、自分が箸をつけた料理を食べさせる。食べているものを取る

〈4〉指で肩や背中を押す、頭を触るなどの接触行為

〈5〉私用の買い物を頼む

〈6〉『卒業したら女として扱ってやる』、『俺の女にしてやる』と発言

〈7〉ほかの学生がいる教室で授業中に雨でぬれた服を着替えるよう指示し、本人に『裸だったらどうしようか』と告げる

〈8〉ほかの学生に対するセクハラ行為や業務上知り得た個人情報をほかの学生の前で発言

スポーツ報知より抜粋

被害女性はこの事を、別の教授にセクハラ被害を相談したが口止めされていました。

大学は今年の6月、被害女性からの申し立てをうけて調査委員会を設置して調べた結果、これらの行為はセクハラにあたると認定しました。

渡部氏は、「教育熱と恋愛感情をときどき間違えてしまう。相手の気持ちを考えられなかったことは、教育者として万死に値する。本当に申し訳ない」と話していた。

渡辺教授は退職願いを出していたが調査中のため受理されず、7月27日早稲田大学は「本学教員としての適格性を欠いており、改善は期待できない」と解雇処分とした。「深刻なハラスメント行為が発生したことは誠に遺憾でありご迷惑をおかけした女性には深くおわび申し上げます」というコメントを発表。女性は別の教員に被害を相談した際に2次被害があったと訴えており、更に調査が続いているようです。

留学生へのアカデミックハラスメント (2)

神戸大学の例(2012年8月)

退学促すメール後に自殺、神戸大教授懲戒

 神戸大は20日、中国籍の男性留学生(20歳代)の退学を促すメールを留学生の親類に送信する等、不適切な指導を行ったとして、大学院海事科学研究科の男性教授(60歳代)を停職14日の懲戒処分とした.留学生はメールが送られた1週間後に自殺.大学側は「自殺との直接の因果関係は認められないが、メールが原因の一つとなった可能性はある」としている.

 発表では、教授は2010年10月から留学生を指導していたが、日本語能力等の適性を欠いているとして、昨年11月29日、留学生を推薦した同科修了生でいとこの男性(30歳代)に、退学させるよう促すメールを送り、推薦したことへの謝罪も求めた.教授から事前にメール送信を告知された留学生は、「送らないで欲しい」と頼んでおり、同日教授からメールの送信画面を見せられるとショックを受けた様子だったという.その後、留学生は研究室に姿を見せなくなり、昨年12月6日、神戸市東灘区の雑居ビルから飛び降り自殺した.自宅のパソコンに教授宛ての遺書とみられる文書が残され、研究環境への不満等が書かれていた.

(本事例は、アカデミックハラスメントをなくすネットワーク http://www.naah.jpからの情報提供を受けています)

 学内調査の詳細は発表されていないようであるが、いかにも軽い処分と言う気がします。皆様の感想はいかがでしょうか?

留学生へのアカデミックハラスメント (1)

岐阜大学の例〔2009年12月〕

 余り知られていないが、日本の多くの大学や大学院には、かなりの数の留学生が在籍している。その態様は様々であるが、地方の私大で定員を埋めるために多くのアジア系留学生を通常の入試を経ない方法で受け入れたり、理系国立大学の大学院では、特に日本人学生が避ける博士課程に、しばしば日本政府からの援助を得て入学し、研究を担う戦力の一端となっている場合も多い。

 これまでは余り多くの報告は無いが、言葉の問題に絡むコミュニケーション不足や留学を巡る思惑の相違などにより、多くのハラスメントが発生しているのではと危惧される。以下に幾つかの例を挙げ、今後を考える手がかりとしたい。

 岐阜大学大学院に在学中に指導教官からアカデミックハラスメントを受けたとして、元留学生の中国人女性(30)が同大と男性講師に慰謝料など928万円を求めた訴訟の判決が岐阜地裁であった。

 内田計一裁判長は女性の訴えを一部認め、同大と男性講師に計110万円を支払うよう命じた。訴えによると、女性は04-07年、同大大学院地域科学科の修士課程に在学していたが、担当教官だった当時40代の男性講師から執拗に休学するように求められ、これを拒否すると修士論文が不合格となり、卒業が1年遅れた。女性は大学側に担当教員の変更を求めたが、大学側は「必要ない」として適切な措置を取らなかったため、07年に訴訟に踏み切った。

 内田裁判長は判決で、講師は学力不足を理由に女性に執拗に休学を迫り「聞かなければ退学も自由にできるとは限らない」と女性を不安に陥らせた上、「社会のクズ」などと暴言を吐いたことは、「社会的通念に欠ける不法行為」と認めた。一方で、修士論文が不合格になったこととの因果関係は認められないとした。

(本事例は「アカデミックハラスメントをなくすネットワーク(NAAH) http://www.naah.jp」から情報提供を受けています)

 

大学生の自殺について(3)-3

山形大学のケース (3)

昨年末の2名の相次ぐ自殺の後山形大学は次のようなメッセージを出している.

学生諸君へ(学長メッセージ) 

 昨日小白川キャンパス内で、学生の死亡事故が発生致しました.ご家族のお気持ちを察すると断腸の思いであります.衷心よりご冥福をお祈り致します.また、学内で学生が亡くなられたことは、誠に痛恨の極みです.

 人の死は、ご家族、友人をはじめ周りの全ての人に深く永い悲しみを与えるものです.

 悩み事があれば、一人で抱え込まず、どんなことでも結構ですので、保健管理センターや相談窓口に話をしてください.また、ご家族や友人、教職員など話しやすい人に是非相談してください.

 皆さんも悩んでいる人をみかけたら、親身になって相談にのっていただくとともに、相談窓口に話しに来てください.

 大学としても二度と同種のことが起きぬよう再発防止に向け万全の対策を講じてまいりますが、併せて学生の皆さんとも力を合わせ、この状況を乗り切って参りたいと思います.

  平成29年10月25

    山形大学長 小山 清人

これには大学関係者にさえ「あまりに形式的すぎる」との疑問の声が出ている.

個人情報保護の観点から厳しい守秘義務があり、また公判中であることから具体的な言及を極力避けたいことは垣間見えるが、殆ど当事者意識、及び具体性の無い他人事のような印象を与える.加害者に学内処分をする一方で、裁判で争う姿勢を貫く態度と照らし合わせてみると、「乗り切りたい状況」とは、学生の窮状ではなく大学のメンツ(危機?)の方ではないかと勘ぐられても仕方が無い.大分大学のケースと比べ、どちらの姿勢が真に大学の価値を上げ将来の発展に繋がるかは大変興味深い問題で、今後を注視したい.