公立大学でのハラスメント (2)

横浜市立大学

 東京新聞*によれば、昨年2018年3月、横浜市立大学は、アカデミックハラスメントを繰り返したとして、国際総合科学部の50代男性教授を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表している。またその前年2017年8月には、別の同学部50代男性教授がやはりアカハラで停職3カ月(その後不服申し立てにより2カ月に変更)の懲戒処分を受けている。

 今回の加害者は、2017年2-8月、20代の女子学生4人に、能力を否定するような発言をしたり、自らの学生時代を引き合いに出し「夜遅くまで研究するように」と指導したりした。10月に学内ハラスメント防止委員会に学生から被害申し立てがあった。この教授には過去にも複数回同様の相談があった。

 横浜市立大学は、処分についての記者発表概要が公表されており今でもHPで閲覧できる。参考のためコピーを引用する。

発表文書1

 また「ハラスメントの防止に関する規定」や「ガイドライン」が平成17年(2005年)にそれぞれ施行、制定されており、内容的にもかなりしっかりしていて、それに連動してハラスメント防止委員会がある程度機能していることが窺える。

*http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201803/CK2018032002000122.html

北九州市立大学

 5年前の平成26年(2014年)11月、1件の懲戒処分を発表している。地域創生学群の50代男性教授で、「学生に対し威圧的な指導を長期間、継続的に行った」などの理由で、1カ月 の停職処分を受けている。発表文書を添付する。

発表文書2