早稲田大学セクシャルハラスメント (1)

早稲田大学の渡部直己教授66歳が教え子の女子学生にセクハラ行為を繰り返したとして大学に解雇される(2018/07/27)。

2017年4月、女子学生は指導教員だった渡部教授から「指導」の名目で呼ばれ、大学近くの飲食店で二人きりで食事をし、その席で「俺の女にしてやる」などと言われたほか、学内で日常的に頭や肩を触られていたと報道されています。

セクハラ内容は?

〈1〉本人や周囲の学生が気づくほど、足元を見つめる

〈2〉外見について『かわいい』と告げる

〈3〉頻繁に2人きりで食事に行き、自分が箸をつけた料理を食べさせる。食べているものを取る

〈4〉指で肩や背中を押す、頭を触るなどの接触行為

〈5〉私用の買い物を頼む

〈6〉『卒業したら女として扱ってやる』、『俺の女にしてやる』と発言

〈7〉ほかの学生がいる教室で授業中に雨でぬれた服を着替えるよう指示し、本人に『裸だったらどうしようか』と告げる

〈8〉ほかの学生に対するセクハラ行為や業務上知り得た個人情報をほかの学生の前で発言

スポーツ報知より抜粋

被害女性はこの事を、別の教授にセクハラ被害を相談したが口止めされていました。

大学は今年の6月、被害女性からの申し立てをうけて調査委員会を設置して調べた結果、これらの行為はセクハラにあたると認定しました。

渡部氏は、「教育熱と恋愛感情をときどき間違えてしまう。相手の気持ちを考えられなかったことは、教育者として万死に値する。本当に申し訳ない」と話していた。

渡辺教授は退職願いを出していたが調査中のため受理されず、7月27日早稲田大学は「本学教員としての適格性を欠いており、改善は期待できない」と解雇処分とした。「深刻なハラスメント行為が発生したことは誠に遺憾でありご迷惑をおかけした女性には深くおわび申し上げます」というコメントを発表。女性は別の教員に被害を相談した際に2次被害があったと訴えており、更に調査が続いているようです。

留学生へのアカデミックハラスメント (2)

神戸大学の例(2012年8月)

退学促すメール後に自殺、神戸大教授懲戒

 神戸大は20日、中国籍の男性留学生(20歳代)の退学を促すメールを留学生の親類に送信する等、不適切な指導を行ったとして、大学院海事科学研究科の男性教授(60歳代)を停職14日の懲戒処分とした.留学生はメールが送られた1週間後に自殺.大学側は「自殺との直接の因果関係は認められないが、メールが原因の一つとなった可能性はある」としている.

 発表では、教授は2010年10月から留学生を指導していたが、日本語能力等の適性を欠いているとして、昨年11月29日、留学生を推薦した同科修了生でいとこの男性(30歳代)に、退学させるよう促すメールを送り、推薦したことへの謝罪も求めた.教授から事前にメール送信を告知された留学生は、「送らないで欲しい」と頼んでおり、同日教授からメールの送信画面を見せられるとショックを受けた様子だったという.その後、留学生は研究室に姿を見せなくなり、昨年12月6日、神戸市東灘区の雑居ビルから飛び降り自殺した.自宅のパソコンに教授宛ての遺書とみられる文書が残され、研究環境への不満等が書かれていた.

(本事例は、アカデミックハラスメントをなくすネットワーク http://www.naah.jpからの情報提供を受けています)

 学内調査の詳細は発表されていないようであるが、いかにも軽い処分と言う気がします。皆様の感想はいかがでしょうか?

留学生へのアカデミックハラスメント (1)

岐阜大学の例〔2009年12月〕

 余り知られていないが、日本の多くの大学や大学院には、かなりの数の留学生が在籍している。その態様は様々であるが、地方の私大で定員を埋めるために多くのアジア系留学生を通常の入試を経ない方法で受け入れたり、理系国立大学の大学院では、特に日本人学生が避ける博士課程に、しばしば日本政府からの援助を得て入学し、研究を担う戦力の一端となっている場合も多い。

 これまでは余り多くの報告は無いが、言葉の問題に絡むコミュニケーション不足や留学を巡る思惑の相違などにより、多くのハラスメントが発生しているのではと危惧される。以下に幾つかの例を挙げ、今後を考える手がかりとしたい。

 岐阜大学大学院に在学中に指導教官からアカデミックハラスメントを受けたとして、元留学生の中国人女性(30)が同大と男性講師に慰謝料など928万円を求めた訴訟の判決が岐阜地裁であった。

 内田計一裁判長は女性の訴えを一部認め、同大と男性講師に計110万円を支払うよう命じた。訴えによると、女性は04-07年、同大大学院地域科学科の修士課程に在学していたが、担当教官だった当時40代の男性講師から執拗に休学するように求められ、これを拒否すると修士論文が不合格となり、卒業が1年遅れた。女性は大学側に担当教員の変更を求めたが、大学側は「必要ない」として適切な措置を取らなかったため、07年に訴訟に踏み切った。

 内田裁判長は判決で、講師は学力不足を理由に女性に執拗に休学を迫り「聞かなければ退学も自由にできるとは限らない」と女性を不安に陥らせた上、「社会のクズ」などと暴言を吐いたことは、「社会的通念に欠ける不法行為」と認めた。一方で、修士論文が不合格になったこととの因果関係は認められないとした。

(本事例は「アカデミックハラスメントをなくすネットワーク(NAAH) http://www.naah.jp」から情報提供を受けています)

 

大学生の自殺について(3)-3

山形大学のケース (3)

昨年末の2名の相次ぐ自殺の後山形大学は次のようなメッセージを出している.

学生諸君へ(学長メッセージ) 

 昨日小白川キャンパス内で、学生の死亡事故が発生致しました.ご家族のお気持ちを察すると断腸の思いであります.衷心よりご冥福をお祈り致します.また、学内で学生が亡くなられたことは、誠に痛恨の極みです.

 人の死は、ご家族、友人をはじめ周りの全ての人に深く永い悲しみを与えるものです.

 悩み事があれば、一人で抱え込まず、どんなことでも結構ですので、保健管理センターや相談窓口に話をしてください.また、ご家族や友人、教職員など話しやすい人に是非相談してください.

 皆さんも悩んでいる人をみかけたら、親身になって相談にのっていただくとともに、相談窓口に話しに来てください.

 大学としても二度と同種のことが起きぬよう再発防止に向け万全の対策を講じてまいりますが、併せて学生の皆さんとも力を合わせ、この状況を乗り切って参りたいと思います.

  平成29年10月25

    山形大学長 小山 清人

これには大学関係者にさえ「あまりに形式的すぎる」との疑問の声が出ている.

個人情報保護の観点から厳しい守秘義務があり、また公判中であることから具体的な言及を極力避けたいことは垣間見えるが、殆ど当事者意識、及び具体性の無い他人事のような印象を与える.加害者に学内処分をする一方で、裁判で争う姿勢を貫く態度と照らし合わせてみると、「乗り切りたい状況」とは、学生の窮状ではなく大学のメンツ(危機?)の方ではないかと勘ぐられても仕方が無い.大分大学のケースと比べ、どちらの姿勢が真に大学の価値を上げ将来の発展に繋がるかは大変興味深い問題で、今後を注視したい.

大学生の自殺について(3)-2

山形大学のケース (2)

ちなみに山形大学での自殺はその後も続いている.

  • 2017年2月 工学部の男子学生(当時3年)
  • 2017年10月4日、24日 それぞれ男子学生.いずれも小白川キャンパスで.

2017年10月25日 山形大学の学生専用のホームページに、突然小山清人学長からのメッセージが掲載される((3)に別掲).自殺者数は2年間で4人にも!  後の3件について、大学側は自死なのか事故なのかも含め何の説明もしていない.

また、別のパワハラ事件も起きている.同大xEV飯豊研究センター(山形県飯豊町)で,所長による複数の職員へのパワハラ疑惑が発覚している.大学は当初1月中旬を目処にパワハラ疑惑の調査を終えるとしていたが、現在(2018年4月)は事実上無期限で調査が進められている.これについてはマスコミで既に報道があるが、機会を改めて触れる.

文書開示問題

  • 3件の文書開示請求に対する山形大の全面不開示決定(2017年8月22日〜9月13日付).

 3件とは、 1)当該事案(男子学生に自殺)に関する第三者委員会調査報告書等、2)工学部で過去5年間にあったアカハラ関連事案関連文書、3)職員組合が開示請求した労基署による是正勧告書.決定通知書には開示背級に該当した文書名の記載が無かった上、不開示とした具体的な理由も記していなかった.

  • 総務省情報公開・個人情報保護審査会「違法」答申(2017年12月8〜19日付).

 3件の不開示決定について、「(不開示理由の提示を定めた)行政手続き法に照らして違法」と指摘.決定を「取り消すべきである」と大学に答申した.

 (審査会事務局によると)2016年度に出された全答申1198件のうち、決定「妥当」は912件(76.1%)、山形大への答申のように、「妥当でない」に分類されたのは、75件(6.3%)であった.答申1件当りの審査期間についても、全答申の平均が249.5日だった一方で、同大に出された3件は平均60.3日という異例の早さで「違法」と結論づけられていた.

 これに対し大学は、「審議期間2ヶ月は最短だと、答申を受ける際に説明を受けた.現在は指導に沿って適切に情報公開している」と話す一方,1)該当文書の名称、2)開示しない部分、3)その理由,を列挙した別紙を添付した上で部分開示した.また2018年4月2日の定例記者会見で小山清人学長は、「開示に関するルールの解釈が大学と総務省とで違っていた」と釈明.審査会の答申は、「不開示にするなら理由をしっかり提示するようにとの指導だった」と説明している.

大学生の自殺について(3)-1

山形大学のケース(1)

大分大学のケースとほぼ同時期、2015年11月に山形大学工学部で男子学生が自殺した。この件の事実経過をまず見ておく(主な出展は「河北新報」の一連の記事による)

2014年後期 ハラスメント加害者である助教の研究室への配属が決まる.

2015年4月〜 上記助教の研究室に所属.助教は長時間の説教をする等アカハラを繰り返した.

2015年8月 大学院入試受験.助教の圧力を恐れ(「(助教に)何を言われるかわからないから」と言って)大学院での研究室変更を希望しなかった(調査委員会の聞き取りに対する両親の話)。

2015年11月 指導教員の助教によるアカハラを苦に自殺.

2016年6月 第三者調査委員会報告書作成.「助教によるアカハラがあったこと」、「アカハラと自死には因果関係があること」、「大学が両親の相談に対処しなかったこと」等を認める.

2016年10月 山形大、「長時間の説教を繰り返す等の行為はアカハラに当たる」として、助教を懲戒処分.この処分書は、裁判で大学側証拠として提出された.

2017年5月 両親は大学と助教に損害賠償(1億1959万円)を求めて山形地裁に提訴.

2017年7月25日 第1回口頭弁論 調査委員会の報告書、原告側証拠として提出される.大学側は答弁書で、「報告書は聞き取りが不十分」等として因果関係を否定.2017年8月、初めて自死が公になる.

2018年1月16日 山形地裁で弁論準備手続き.

  • 調査委員会構成メンバー:経済学者(山形大名誉教授)、臨床心理学者、精神科医、弁護士の外部有識者4人.遺族側は、委員達がこの種の事案に精通しており、聞き取りの対象者も広く関係者を網羅しているとして、「証拠提出した調査報告書の信用性は極めて高い」と強調している.
  • これに対し大学側は、「事実関係の確認が不足している」「そのまま大学の判断とはならない」と主張.学生の自殺とアカハラの因果関係を認めていない(2017年12月現在).

以下、調査委員会報告書(2016年6月作成)によるアカハラ行為

1)自殺する2日前、卒業研究の中間発表練習会で、研究内容の不備を他の学生の前で厳しく指導されていた.(同じ研究室の学生・院生等らへの聞き取りによると)助教は、発表内容だけでなく学生の研究姿勢も批判.学生は発表会の後、「卒業できないかも知れない」と思い悩んでいた.助教は研究室の学生が質問しても「自分で調べろ」という立場で、具体的な指導をすることは少なかったという.

2)自殺した学生は、助教が過ごす室内に必要な実験器具が置かれていたため、他の学生より助教と過ごす時間が長かった.

3)学生は、助教の機嫌を損ねると、叱責や人格を否定するような発言を浴びせられる危険があると感じ、「気軽に質問したり本音を伝えたりすることができなかった(推測).

4)自殺の数ヶ月前、必修科目の中間試験と研究室の研修旅行が同じ日程になった際、学生が試験を受けたいと申し出たのに対し、助教は「研究と授業のどっちが大事か」と詰問、研修旅行への参加を半ば強制していた.

 

セクハラ常習教員がのさばりはびこった結果組織モラルが崩壊 (3)

米国のセクハラ常習教員との大きな違いは、A教授が無名であったことで学会的にも目立つ存在では無かった。その結果、大学内外で常習的セクハラが問題にされることを世論の盲点を利用してうまくすり抜け、(組織の中枢に)居座り続けることになった。こうなると教職員全体のモラルも次第に低下する。なぜなら、少々のことでは何ら処分を受けることは無いと高を括る教職員が増え、人権意識はさらに低下してハラスメント加害者は増えると言う悪循環に陥るからである。実際この組織では、ハラスメント委員会は殆ど機能していず、過去10年以上に渡り外部に発表された不祥事は1件も無い(?)一方で、教員が学生に「手を出す」例が目立つようである。例えば数年前にも、若手教授Eが女子大学院生と不倫の末離婚したケースが知られている。

今後高等教育機関等への就職・進学などを考えておられる生徒・学生の皆さんやその父兄の方々には、希望異動先をきちんと調査され、このような組織.機関だけは何としても避けて頂きたいと思います。

セクハラ事例 [p1806-180531] (3)(北信越、教育機関)(資料有、特定開示可能)

セクハラ常習教員がのさばりはびこった結果組織モラルが崩壊 (2)

しかしながらA教授は、所属組織内ではセクハラ常習教員としてそれなりの処遇に甘んじて来たが、あるとき組織の執行部に接近し入り込む機会を得た。他組織の教員はA教授の「前科」を知らないので、表面的な判断に基づき執行部への参加を許してしまった。古参教授の一人であったDはそのことに気付いて危機感を抱き、当時の学長と相談して公益通報制度によりその不正を告発したが、事態の混乱を恐れる事務局長(大学の事務方トップ=理事)は、情報提供者に圧力をかけつつ、最初の公益通報委員会でその告発を却下する結論を誘導し、結局A教授の件はそれ以上議論されることはなかった。理由としては、被害者本人からその後の訴えが無いこと、被害者への二次ハラスメントになりうること、性犯罪における刑事事件の時効が過ぎていること等があげられたが、急いで結論を出すため被害者への事情聴取等は一切なされなかった。その結果、新しい学長のもとA教授は執行部メンバーとして居座り続けている。

セクハラ事例 [s1806-180530] (2)(北信越、教育機関)(資料有、特定開示可能)