看護学校のハラスメント事例として新たに次のような声が寄せられました。当事者からの報告を以下に掲載します(管理人)
私立大学看護学部における実習科目履修拒否の裁判
近時、看護学校における教員の生徒に対するハラスメントが大きな社会問題となっています。そのようなハラスメントの一事例として、私が経験した事案を紹介します。
私は、大阪府内のある私立大学の看護学部に2020年に入学しました。
私は、3年次に当たる2022年度の冬学期に開講された看護実習のうち、いくつかの科目で不可となりました。背景には、寝る時間を確保出来ないほどの大量の課題を出されたり、体調不良になった際に医療機関の受診をさせてもらえない、理不尽な叱責をうけるなどの、私から見るとハラスメントとしか言いようのない対応があったと私は感じています。
私は、学内のハラスメント相談窓口にそれらの問題について申告しました。
一方、卒業のためには不可となった科目の再履修が必要となりますが、大学は、学長と学部長の連名で、私に対して大学教員に対してクレームを入れるような態度について改める旨求める文書を送ってきました。
学長は、学内のハラスメント対策委員会の委員長を兼ねており、その学長がそのような文書を送ってきたことは、中立性を疑わせるものだと思います。
私は、2023年度冬学期に実習授業の再履修を登録しましたが、大学は、教育研究評議会で、私について2023年度の実習科目の履修を認めないと決定しました。この決定については、学則上の根拠はないようです。
その理由として、大学は、私が過去に(提出物をなくされたり、テストのことについて誤った情報を流したことなどについて)教職員に対してクレームを言い、教員側がそのことによってメンタルに負荷がかかり、退職すると言い出すなど、その対応に苦慮しているところ、大学として、「安全配慮義務」に基づいて、教員に対して私の実習を担当するよう命ずることはできないからだ、と説明しています。
しかし、仮に、私が研究教育活動に支障が出るレベルでそのような行為を行っているのであれば、学則に従って停学などの懲戒処分を行うなどするのが筋であると考えられ、学則の根拠なくこのような学生にとって不利益な措置を取り、私の在学契約に基づく権利を侵害するのは違法であると考えられます。このままでは、私は退学に追い込まれることを余儀なくされてしまいます。
そこで、私は、管轄の地方裁判所に、大学を設置している学校法人に対して、大学が私に対して2023年度冬学期に実習科目を履修させることなどを求める仮処分を申し立てました。
そして、去る2024年1月12日、裁判所は「債務者は、債権者に対し、令和5年度冬学期に、債務者が設置する●●大学看護学部看護学科の別紙科目一覧(注:大学が履修拒否した科目が記載)記載の各科目を仮に履修させよ。」との仮処分命令が発令されました。
仮処分命令は、仮にその結果に不服があったとしても、その結果に従う義務が発生します。しかし、大学側は、不服申立て(保全異議)を行う一方、裁判所の命令には従うことがなく、私は、実習科目の受講ができないまま、時間だけが過ぎています。
大学は、私立大学であったとしても高等教育の担い手として公的な側面があるにもかかわらず、大学が学生に対してこのような対応をしていることは由々しきことと思います。
今後、大学側には、仮処分命令を踏まえた誠実な対応を行ってほしいと思います。