- 2002年以降現在まで、K教授によるハラスメント行為は止んでいない!
具体的には:(項目別を優先、必ずしも時系列ではない)
1. 以前のパワハラ事案で、非常勤講師に個人的にメールや電話をしてはいけないルールを決めたにも関わらず、なりふり構わず続けている。
2. 少しでも自分の気に入らない行為(翌年度の要望調査に、現の週2回出講から1回に変更したり、K教授が会長を務める学会に出席しなかったり)をした講師を研究室に呼んで白紙を渡し、その場で「辞職願」を書かせる。
3. 一人の非常勤講師宛てのメールを、自分の権威・怖さを示そうと、故意に非常勤講師全員に転送し、恐怖を与える。
4. 非常勤講師に自分の前で、模擬授業をさせる。教え方が下手だと言いがかりをつけ怒鳴る。また、模擬授業の際、いきなりキレてマーカーを投げる。
5. 非常勤講師に、授業ごとに毎回授業報告書を書かせ、提出させる。
6. 翌年度授業調査に関する要望欄に「できれば〇〇科目を担当させて頂きたい」と書いただけで、電話して怒鳴る。
7. 自分が会長を務める「○○学会」への入会を強要する。学会に出席しない非常勤講師に嫌がらせをする。ある講師は、夜8時頃研究室に呼び出され、北区の自宅から1時間かけて甲南大学K教授の研究室まで行ったが、K教授は不在で何度も電話をしたが出なかったと言う。その後もこの件に関し、何の弁明も謝罪もない。
8. 担当者会議ごとに、名指しはしないものの、必ず非常勤講師の授業に関して非難・叱責をする。例えば、「読解の授業なのに、会話をする先生がいる」、「シラバス通りにしない先生がいる」、「授業で歌を教えている先生がいる」など。そもそもこれらのコメントもでっち上げかもしれない。
9. 担当者会議の際、些細なミスをした一人の講師をみんなの前で非難する。また、担当者会議に、やむを得ない事情で欠席した非常勤講師に「どんな事情であれ、欠席した者は今後措置を取る」と脅す。
10. 学生評価が悪かったという嘘をつき、授業数を減らす。
11. 妊娠した先生に、年度の途中で妊娠したら辞めることになっていると嘘をつく。
12. 非常勤講師に「お前には能力がない」、「お前を首にする」という発言を繰り返す。
13. いきなり教室に押しかけて来たり、突然電話して研究室に来るように命令する。
次項で述べる2016年に起こされたK教授のパワハラを告発する裁判に関して:
14. パワハラ裁判で、パワハラはあったと事実を述べた非常勤講師に、巧妙かつ陰湿な手口で(授業の)コマ数を減らさざるを得ないように仕向ける。
15. パワハラ裁判の時、非常勤講師を一人ずつ研究室に呼び、争点となったメールを受信していない旨を記した文書にサインしろと、証拠隠滅を図る。
まさに「やりたい放題」?である。大学は管理能力ゼロなのだろうか?
- 2016年、勇気ある一人の非常勤講師(Bさん)が訴訟を起こした!
公判概要 前半(新世紀ユニオン* 委員長ブログ**から引用。次の記事で概要後半、詳細な中身を示す予定)
**http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/
2015年、非常勤講師Bさんは2ヶ月にわたるK教授によるパワーハラスメントを受け、体調を崩して退職させられた。加害者がなんの処罰もされず、自分が被害を受けただけの結果の不当性に怒りが湧き、甲南大学に質問・パワハラの調査報告書の開示などを求めた。しかし甲南大学はパワハラ調査報告書の開示を拒否。加害者には注意だけ、被害者は退職という、被害者救済の視点が微塵もないことに怒りを覚え、2016年8月、Bさんはやむなく大阪地裁に損害賠償請求訴訟を起こした。この間大学指導部はこのK教授を放置。
この提訴に対し、10月、甲南大学側から不可解な答弁書が出る:K教授のハラスメント行為と使用者責任を認めながら、「その余は争う」との態度を示す。すなわち、「原告は自主退職で賃金を失ったのであり」逸失利益については「因果関係がない」として争う、としている。K教授の弁護士からも答弁書が出るが、「認否反論の準備ができていない」として、追って準備書面で行う、として認否を行わず。11月、K教授側の認否(=準備書面1)が出る。パワハラを「全面否認・争う」内容。
2017年2月、裁判官から和解の提案有り。甲南大学は裁判官に「新世紀ユニオンが委員長のブログに書くから裁判書面は提出しない」と表明したぐらい早く終わらせたい様子。大学はパワハラについても管理責任も認めているので和解で裁判を終わられたい意向のよう。できれば原告が求めている「調査報告書」も開示したくないと思われる。
K被告側の主張は、教授と非常勤講師の関係を労働契約に基づく業務上の指揮命令権として捉えており、パワハラも業務命令として正当化している。原告の「非常勤講師と言えども、独立した教育者であり、教育権があるし、人格権を侵害するハラスメントは指導ではない、パワハラである」との考えと真っ向から対立している。
2017年3月、原告側の陳述書(証人のC先生)提出:この陳述書はキャンパスハラスメントを全面否定しているK教授の主張を打ち砕く決定的内容で、その赤裸々な陳述書が示しているのは甲南大学が加害者のK教授を擁護してきた姿勢の誤りを明らかにする内容でもある。
陳述書の内容:例えばK教授が、多くの先生が「過去に辞めていったこと」(に関し、)「忠実でないなら辞める勇気を持たなければならない」という趣旨の発言をしたこと。各非常勤講師が模擬授業をすると、K教授のコメントは授業内容とは関係の無いもので、大勢の前で教師の癖を指摘して恥をかかせるようなものであったこと。K教授の言動が高慢で、とても威圧的であったこと。突然マーカーを放り投げるなどするので、K教授と働く多くの非常勤講師が「多大な恐怖心を抱いていた」ことなどが記述されている。