最近、日本国内の大学から出されたハラスメント処分例を幾つか紹介する。東洋大学については、これまでは、ハラスメント防止規定やハラスメント防止ガイドラインの制定のみで、定期的な研修も無くハラスメント相談室も設置されてなかったようであり、取り組みは不十分であったと言わざるを得ない気がする。「根絶宣言」以降の取り組みを注視していきたい。以下の2大学のケースは両者とも処分が極めて軽い気がするが、両事案ともその詳細が不明であり(加害者の教員は依然として匿名)判断の仕様が無い。被害にあった学生(大学院生)諸君は無事卒業(修了)出来たのであろうか?
1 東洋大学
平成30 年2 月16 日/学校法人東洋大学
懲戒処分の公表について
学校法人東洋大学では教職員の懲戒処分を行いましたので「学校法人東洋大学ハラスメント防止ガイドライン」に基づき下記の通り公表します。
記(事案の概要)
平成28年ころ、生命科学部教授(男性・40歳代)が、同教授の研究室に所属する複数の学生に対し、卒業論文にかかわる研究指導の過程で人格を非難したり、屈辱を与えるような高圧的な発言やメールを繰り返したりすること等により、研究室内の研究環境や学生の就学環境を悪化させ、一部の学生は心身不調になるなどの悪影響を及ぼすアカデミック・ハラスメント行為を行った。
これらの行為は、東洋大学就業規則第48 条第1項第6号(本学の信用を傷つけ又は名誉を汚す行為)及び就業規則第48 条第1項第8号(ハラスメント行為)に該当するものであり、以下の懲戒処分を行った。
(処分量定及び処分年月日)
・処分量定 降給(1号俸)及び譴責
・処分年月日 平成29 年8月16 日
(所属、職位等の被処分者の属性に関する情報)
・被処分者 東洋大学生命科学部教授(男性・40 歳代)
なお、本処分の決定に伴いハラスメント防止対策委員会委員長である東洋大学学長及び東洋大学生命科学部長に対し厳重注意を行うとともに、本件に関する被害者らに対する不適切な対応及び事務的な連絡の不備があったため人事部長及び人事部次長に対し厳重注意を行った。
ハラスメント根絶宣言学校法人東洋大学(以下「本学」という。)では、従来から「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」及び「学校法人東洋大学ハラスメント防止ガイドライン」を制定し、あらゆるハラスメントの防止と排除に取り組んでまいりました。しかしながら、依然として深刻な事態が生じており誠に残念であります。 ハラスメントは、人権を侵害し、個人の尊厳を損ね、学生や生徒等の学ぶ権利及び教職員の働く権利に重大な障害をもたらす行為であり、絶対に許されるものではありません。構成員一人ひとりがハラスメントに関する知識を深め、相手の人格を尊重するとともに、ハラスメントの加害者にならないことを強く意識し、全構成員が一丸となって本学における快適な就学、就労及び教育研究のための環境を整える必要があります。 そこで、以下に掲げる取組みを徹底し、ハラスメントを根絶することをここに宣言いたします。
平成30年7月23日 |
2 鳥取大学
このたび、平成29年3月29日付けで、下記のとおり本学職員に対し懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
1.被処分者 工学研究科 教授 男性(40代)
2.処分内容 停職1か月
3.処分の概要
当該教員は、自己の指導する男子学生が就職を希望する企業への推薦書を合理的な理由もなく書かず、学生の自由な進路選択の権利を侵害しました。また、同教員は、感情的になり恐怖を感じさせるような激しい口調で同学生を指導したことがある上に、就職に関する情報の取り扱いについて、本人の同意を得ずに他にもらすなど、認識不足や不注意なところがあり、これらの行為により同学生の就学環境を悪化させました。これらの行為は、アカデミック・ハラスメントであり、本学職員就業規則に違反すると判断し、懲戒処分を行いました。
本学の教員がこのような行為を行ったことは、誠に遺憾であり、被害学生をはじめ関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
本学では、ハラスメント防止の取組みを推進してきましたが、今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう、職員に対して一層の意識啓発を図るとともに、再発防止、信頼の回復に努めて参ります。
平成29年3月31日
国立大学法人鳥取大学長 豐 島 良 太