【速報】甲南大学HP・学長中井伊都子氏略歴の一部削除される!

前記事でわれわれは、甲南大学HPにおける「学長再任のお知らせ」の記事内に正しくない記述があることを指摘しました。即ち「2019年10月 国連人権理事会諮問委員会委員(現任)」とある記述は、(国連のデータなどによると)一期3年のみの任期で辞めているはずなので、正しくないのではないか、という主張でした。上記の記述は、2月26日(月)の時点で削除されたようです。前記事と同時にyoutubeを配信したのは2月25日(日)ですので、異例に早い対応かと思います。

ただ、昨日削除されたとしても、2022年9月の退任後現時点までほぼ1年5ヶ月、上記の委員退任のアナウンスはなかったばかりか、少なくとも「正しくない記述」は「学長再任のお知らせ」記事(2022年12月22日付)が出てからでも約2ヶ月そのままであった事実は変わりません。

甲南大学は、再任する学長の略歴を「正しくない記述」を利用して取り繕う以前に、人権問題の専門家である学長の見識を生かし、これまでの取り組みを反省して、学生の人権問題を率先して取り上げる姿勢を明確にし、真に学生を大切にしていく姿勢こそアピールすべきではないでしょうか

甲南大学公式HP・中井伊都子学長の現行履歴に問題あり!

甲南大学学生自死事件遺族からの訴えー遺族の言葉(3)2023/12/22現在、甲南大学HP「学長再任のお知らせ」に中井伊都子氏プロフィールが、正しくないと思われる内容を含む形で掲載されています。

「第18代 甲南大学学長・中井伊都子(なかい いつこ)略歴(2023/12/22現在)」の中の「2019年10月 国連人権理事会諮問委員会委員(現任)」の記載は、正しくないと思われます。 私たちは、2021年8月15日に国連に対し「中井伊都子氏は国連人権理事会諮問委員に不適任者である」という抗議文章を送付しました。私たちは、抗議文章送付後の経過を注目していました。その後、中井伊都子氏は、昨年になって同理事会諮問委員会委員を2019年10月〜2022年9月の1期のみでやめている(通常は再選されて2期務めるが、再選されていない)ことが判りました。このことは国連の関連ホームページ

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/advisory-committee/members

でも明らかです。にもかかわらず、2024年現在の甲南大学公式HP(上掲)には中井氏の現任略歴として今も同委員であるかのような記載がなされています。

 ハラスメント被害者学生の遺族として、念のため井坂信彦衆議院議員事務所(甲南大学所在地議員)から外務省へ事実確認をお願いしました。2024年2月16日、外務省人権人道課から井坂事務所に「中井伊都子氏が現任ということはない」との回答がありました。

 甲南大学の組織では、これまで2018年に抗議自死した学生に対するハラスメントを隠蔽放置し、その結果起こった抗議学生の死を軽視してその後の対応を全くしていない一方で、事実と異なる形で国連の重要ポストさえ大学広報の手段として利用しているように思えます。

 甲南大学関係者の皆様、兵庫県知事、神戸市長、神戸市内産官学代表者・関係者の皆様、中井氏関係団体の皆様、甲南大学と組んでいるマスコミの皆様、この常識はずれの倫理観が欠如した姿勢を放置したままで済ませるのですか?これからも中井氏と笑顔で一緒に映った写真や記事を公に発信することができますか?

皆様の誠実な対応を期待します。

 

私立大学看護学部におけるアカデミック・ハラスメント

看護学校のハラスメント事例として新たに次のような声が寄せられました。当事者からの報告を以下に掲載します(管理人)

私立大学看護学部における実習科目履修拒否の裁判

近時、看護学校における教員の生徒に対するハラスメントが大きな社会問題となっています。そのようなハラスメントの一事例として、私が経験した事案を紹介します。

 私は、大阪府内のある私立大学の看護学部に2020年に入学しました。
 私は、3年次に当たる2022年度の冬学期に開講された看護実習のうち、いくつかの科目で不可となりました。背景には、寝る時間を確保出来ないほどの大量の課題を出されたり、体調不良になった際に医療機関の受診をさせてもらえない、理不尽な叱責をうけるなどの、私から見るとハラスメントとしか言いようのない対応があったと私は感じています。

 私は、学内のハラスメント相談窓口にそれらの問題について申告しました。
 一方、卒業のためには不可となった科目の再履修が必要となりますが、大学は、学長と学部長の連名で、私に対して大学教員に対してクレームを入れるような態度について改める旨求める文書を送ってきました。
 学長は、学内のハラスメント対策委員会の委員長を兼ねており、その学長がそのような文書を送ってきたことは、中立性を疑わせるものだと思います。
 私は、2023年度冬学期に実習授業の再履修を登録しましたが、大学は、教育研究評議会で、私について2023年度の実習科目の履修を認めないと決定しました。この決定については、学則上の根拠はないようです。
 その理由として、大学は、私が過去に(提出物をなくされたり、テストのことについて誤った情報を流したことなどについて)教職員に対してクレームを言い、教員側がそのことによってメンタルに負荷がかかり、退職すると言い出すなど、その対応に苦慮しているところ、大学として、「安全配慮義務」に基づいて、教員に対して私の実習を担当するよう命ずることはできないからだ、と説明しています
 しかし、仮に、私が研究教育活動に支障が出るレベルでそのような行為を行っているのであれば、学則に従って停学などの懲戒処分を行うなどするのが筋であると考えられ、学則の根拠なくこのような学生にとって不利益な措置を取り、私の在学契約に基づく権利を侵害するのは違法であると考えられます。このままでは、私は退学に追い込まれることを余儀なくされてしまいます。

 そこで、私は、管轄の地方裁判所に、大学を設置している学校法人に対して、大学が私に対して2023年度冬学期に実習科目を履修させることなどを求める仮処分を申し立てました。
 そして、去る2024年1月12日、裁判所は「債務者は、債権者に対し、令和5年度冬学期に、債務者が設置する●●大学看護学部看護学科の別紙科目一覧(注:大学が履修拒否した科目が記載)記載の各科目を仮に履修させよ。」との仮処分命令が発令されました。
 仮処分命令は、仮にその結果に不服があったとしても、その結果に従う義務が発生します。しかし、大学側は、不服申立て(保全異議)を行う一方、裁判所の命令には従うことがなく、私は、実習科目の受講ができないまま、時間だけが過ぎています。
 大学は、私立大学であったとしても高等教育の担い手として公的な側面があるにもかかわらず、大学が学生に対してこのような対応をしていることは由々しきことと思います。

 今後、大学側には、仮処分命令を踏まえた誠実な対応を行ってほしいと思います。