最近、甲南大学における新たなパワーハラスメント事件の通報と告発が本ブログにありました。その当事者Sさんによると、この事案の根っこは何と20年前に遡ることができ、加害者教員は一度裁判で敗訴したにもかかわらず現在もハラスメントは続いており、被害者も相当な数に登るようです。
われわれは、この常態化した悪質なケースの詳しい経緯を紹介し、その実態の徹底的な暴露・告発を進めたいと思います。そして、その案件の本質的解決(加害者の退場と職場の正常化)をめざします。
- 甲南大学専任教員であるK教授は、2002年准教授だった時から多数の非常勤講師へのパワーハラスメントを続けていた。その結果、まず2007年、耐え兼ねた非常勤講師数人が「関西圏非常勤講師組合」(以下「組合」)に助けを求めた。
ここで、当時の「組合」の機関誌を引用する:
- 2008年甲南大学側と「組合」側が話し合い、(一旦)パワハラ問題は決着(2008年4月1日)
「組合」の見解は:
甲南大学で 6 年前から専任教員Kによって複数の非常勤講師へパワーハラスメントが行われ、被害者である組合員 Aさんの訴えにもとづいて、組合が大学側に調査と適正な処分を要求していた問題で、2007年2月の団体交渉で、大学側は調査委員会の設置を約束していたが、2008 年3月13日にその最終報告が組合に対して行われた。大学は組合の申し立てをすべて事実として認め、非常勤講師 A さんに謝罪するとともこの専任教員を懲戒処分にしたと報告した。
また、このパワハラ問題の被害者であり、今回の調査に協力をしてくれた元非常勤講師の人たちに対しても、大学から報告と謝罪をする予定であることを明らかにした。
こうした問題は再発防止策をとることが重要であり、これについても組合が要求していたが、
1 .非常勤講師との話し合いの席には可能な限り第三者に同席してもらうこと。
2.「減ゴマ・雇い止め」もしくは「減ゴマ・雇い止めを連想させる表現」
(たとえば「いっしょに仕事ができない」とか言った表現)を不用意に用いないこと。
3.減ゴマ・雇い止めを非常勤講師にお願いしなければならない事態にいたった場合には、教授会に諮り、非常勤講師にその理由を十分に伝えた上で了解を求め、処理を進めること。
4.専任教員 Kは A 組合員に文書で謝罪すること。
以上の 4 点が確認された。
専任教員が自分の好悪の感情や、自分の言いなりになるかならないかというような基準で非常勤講師の担当コマ数を増やしたり減らしたりすることから生じる減ゴマ・雇い止めのトラブルが後を絶たない。
そもそも専任教員には人事権はないのだが、専任教員は非常勤講師の担当する授業をコーディネートすることから、専任教員の中にはあたかも自分が人事権を持っており、好きなように非常勤講師の担当を増やしたり減らしたりする権限を持っているかのように錯覚している場合がある。それがこうしたトラブルの原因になっている。
大学自身が、非常勤講師に授業を担当させるということは、有期雇用契約にあたるということを正しく理解することが必要であるのは言うまでもないが、さらに専任教員のさじ加減ひとつで非常勤講師の雇用を左右できるものではないということを、専任教員にきちんと教育しなければならない。
- しかしそれ以降も、組合と大学側が合意した4項目は守られて来なかった!この間ずっと大学当局はこの教員Kを擁護し、パワハラを容認!
合意が無視されてきた具体的な状況は以下のようであった:
1 .非常勤講師との話し合いの席には可能な限り第三者に同席してもらうこと。
⇨担当者会議に、センター長と事務室の方一人が同席しているが、K教授が非常勤講師を理不尽な理由で叱責しても誰も止めに入らない。まったく同席する意味がない。
2.「減ゴマ・雇い止め」もしくは「減ゴマ・雇い止めを連想させる表現」(たとえば「いっしょに仕事ができない」とか言った表現)を不用意に用いないこと。
⇨担当者会議に、体調不良と子供の手術で欠席せざるを得なかった非常勤講師にK教授は「どんな事情であれ、会議に欠席した者には僕なりの措置を取るしかない」と脅した。全く変わっていない。つまり、反省していない。
3.減ゴマ・雇い止めを非常勤講師にお願いしなければならない事態にいたった場合には、教授会に諮り、非常勤講師にその理由を十分に伝えた上で了解を求め、処理を進めること。
⇨教授会に諮られたことは一度もないと思われる。先にK教授が直接非常勤講師に電話をかけ、「時間調整上、仕方ない」と言うので、講師は受け入れるしかない。その後、K教授が事務室に連絡し、事務室から非常勤講師にメールが来る。
4.専任教員 K は A 組合員に文書で謝罪すること。
⇨K教授からの謝罪は何の意味もない。この合意が成された2008年以降も、パワハラ行為が止むことはなかった。むしろ、更にエスカレートしている。K教授は勿論のことそれを放任した学校側にも管理責任が問われる。