一橋大生のアウティング事件と裁判
新聞記事等*1-8によれば、事件の概要(事実経過)は大体以下の通りかと思われる。
*2015年4月 一橋法科大学院の男子学生同級生に恋愛感情を告白。
*同年6月 その同級生に、約10人参加のLINEアプリグループに同性愛者だと実名を挙げて書き込まれ、心身に不調をきたす。その後、担当教授やハラスメント相談員らに相談したが、大学はクラス替えなどの対策をせず。
*同年8月24日 講義中にパニック状態になり校舎から転落死。
*2016年 両親は同級生と大学(がアウティングに対し適切な対応を取らなかったとして)に損害賠償を求めて提訴。
*2018年1月 同級生と和解。
*2019年2月27日 東京地裁(鈴木正紀裁判長)請求を棄却。「大学が適切な対応を怠ったとは認められない」(被害を相談した教授について「クラス替えをしなかったことが安全配慮義務に違反するとは言えない」とし、相談員についても「クラス替えの必要性を教授らに進言する義務は無かった」と認定)とした。
LGBTなど性的マイノリティに対する偏見や差別は、昨年の自民党女性国会議員による極端な差別発言もあって最近やっと可視化され、マスコミ等でも議論の機会が増えてきたが、まだまだ一般的認知度は低い。このような状況の中で、本事件の当事者である一橋大学院生のケースは、他者による本人の同意を得ない同性愛の暴露(アウティング)という形でのセクシャルハラスメントが有名国立大学キャンパス内で発生し、それが悲劇に繋がったものである。
従来からパワハラ、セクハラが絶えず、多くの(学生)自殺者が出ている大学・研究機関では、当然ながらさらにマイナーな性的少数者差別に関する取り組みはこれまで十分とは言えず、このようなケースの発生は危惧されるところであった。ハラスメントは何らかの差別と結びついている場合が殆どで、特にセクハラでは、差別対象には女性のみでなく性的少数者も含まれ、様々なハラスメントに発展する恐れがある。
判決後の記者会見で弁護団もコメントしている通り、裁判所は今回何ら本質的な議論(アウティングがなぜ危険なのか、どう対処すべきなのか)に踏み込まず、悲劇を招いた一因である大学の対応を追認した形となった。実際アウティング被害はかなりの規模で日常的に起こっていると推測されるデータもあり(関連民間団体に寄せられた相談件数は2012年3月以降の6年間に110件。信頼する人に告白した結果、周囲に広められ職場に行けなくなる深刻な内容もあった)司法が明確な警鐘を鳴らさない状態は今後重大な事態を次々に招く可能性がある。
*1 同性愛暴露され転落死 一橋大アウティング訴訟 遺族支援者ら明大で集会 (東京新聞 2018/7/21)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201807/CK2018072102000135.html
*2 日本の「当たり前」を問う 同棲弁護士カップルの日常から 今日から渋谷で上映 (東京新聞 2018/9/29)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/metropolitan/list/201809/CK2018092902000169.html
*3 同性愛暴露訴訟、遺族の請求棄却 一橋大生が転落死(共同通信)信https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190227-00000082-kyodonews-soci
*4 アウティング被害後に転落死 一橋大の責任認めず(朝日新聞ディジタル)
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6315395
*5 同性愛暴露訴訟 請求棄却 遺族側「本質に踏み込まず」
(中日新聞 2019/2/28)
*6 社説」同性愛の暴露 尊厳傷つけぬ配慮を (中日新聞 2019/2/28)
*7 大学側の責任認めず 一橋大同性愛暴露訴訟 東京地裁、遺族の請求を棄却 (東京新聞 2019/2/28)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201902/CK2019022802000138.html
*8 LGBT暴露相談110件 アウティング被害深刻 (東京新聞 2019/4/3)
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019040301001826.html